第二編 普通地方公共団体/第一章 通則
地方自治法 第5条
出題試験:行政書士
この条の要点
- 都道府県の包括性:市町村は必ず一つの都道府県に包括される。跨ぎ変更は県境自体が動く。
- 区域の基準:区域は従来の区域による。変更は廃置分合・境界変更の手続のみ。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第5条
普通地方公共団体の区域は、従来の区域による。
②都道府県は、市町村を包括する。
この条文の〇×問題(2問)
都道府県の包括性
一つの市町村が複数の都道府県の区域にまたがって存続することは、都道府県が市町村を包括する団体構造上、認められない。
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正解 ○
正しい。都道府県は市町村を包括するものとされ、市町村はいずれか一つの都道府県に包括される。県境をまたぐ市町村の設置・境界変更の際は都道府県の境界自体が変更され、市町村が二つの県にまたがったまま残ることはない。
学習ポイント:市町村は必ず一つの都道府県に包括される。跨ぎ変更は県境自体が動く。
第5条第2項、関連:第6条第2項
区域の基準
普通地方公共団体の区域は、人口の変動に応じて総務大臣が定期的に調整することができるとされている。
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正解 ×
誤り。普通地方公共団体の区域は従来の区域によるとされるのみで、総務大臣が人口変動に応じて定期的に調整する制度はない。区域の変更は廃置分合・境界変更の法的手続によってのみ行われ、行政主体による定期見直し権は法定されていない。
学習ポイント:区域は従来の区域による。変更は廃置分合・境界変更の手続のみ。
第5条第1項
根拠・関連条文
この条文を解説で参照する過去問
行政書士令和5年 問22肢1
普通地方公共団体の区域は、地方自治法において「従来の区域」によるとされており、同法施行時の区域が基準となる。
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正しい
普通地方公共団体の区域は『従来の区域』による(自治法5条)。
解説で第5条を参照している問
問題で確認する
第5条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。