第一編 総則
地方自治法 第4条の2
この条の要点
- 記念日の休日追加と総務大臣協議:追加休日=意義+定着+国民の理解、かつ総務大臣への事前協議が要件。
- 休日に当たる期限の扱い:期限の翌日みなしは原則。法律等に別段の定めがあればそちらが優先。
条文原文
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第4条の2
地方公共団体の休日は、条例で定める。
②前項の地方公共団体の休日は、次に掲げる日について定めるものとする。
一 日曜日及び土曜日
二 国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日
三 年末又は年始における日で条例で定めるもの
③前項各号に掲げる日のほか、当該地方公共団体において特別な歴史的、社会的意義を有し、住民がこぞつて記念することが定着している日で、当該地方公共団体の休日とすることについて広く国民の理解を得られるようなものは、第一項の地方公共団体の休日として定めることができる。この場合においては、当該地方公共団体の長は、あらかじめ総務大臣に協議しなければならない。
④地方公共団体の行政庁に対する申請、届出その他の行為の期限で法律又は法律に基づく命令で規定する期間(時をもつて定める期間を除く。)をもつて定めるものが第一項の規定に基づき条例で定められた地方公共団体の休日に当たるときは、地方公共団体の休日の翌日をもつてその期限とみなす。ただし、法律又は法律に基づく命令に別段の定めがある場合は、この限りでない。
この条文の〇×問題(2問)
記念日の休日追加と総務大臣協議
地方公共団体が、当該団体に特別な歴史的・社会的意義を有し住民がこぞって記念することが定着している日を休日に追加しようとする場合、長はあらかじめ総務大臣に協議しなければならない。
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正解 ○
正しい。日曜・土曜・祝日・年末年始以外の日を休日に追加するには、当該団体に特別な意義を有し住民が記念する定着した日で広く国民の理解を得られるものに限られ、この場合は長があらかじめ総務大臣に協議する義務を負う。
学習ポイント:追加休日=意義+定着+国民の理解、かつ総務大臣への事前協議が要件。
第4条の2第3項
休日に当たる期限の扱い
申請・届出等の期限で法律に基づく期間をもって定めるものが地方公共団体の休日に当たるときは、法律等に別段の定めがあっても、常に休日の翌日をもってその期限とみなされる。
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正解 ×
誤り。休日に当たる期限は翌日をもって期限とみなされるが、これは「法律又は法律に基づく命令に別段の定めがある場合は、この限りでない」という但書が前提である。別段の定めがあればそちらが優先される。また時をもって定める期間はそもそも適用外である。
学習ポイント:期限の翌日みなしは原則。法律等に別段の定めがあればそちらが優先。
第4条の2第4項
問題で確認する
第4条の2の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。