第一編 総則
地方自治法 第1条の3
出題試験:行政書士
この条の要点
- 団体の類型と指定都市の帰属:特別地方公共団体は特別区・組合・財産区のみ。指定都市はあくまで「市」。
- 特別区の包括関係:包括する広域団体は都道府県のみ。特別区は包括団体ではない。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第1条の3
地方公共団体は、普通地方公共団体及び特別地方公共団体とする。
②普通地方公共団体は、都道府県及び市町村とする。
③特別地方公共団体は、特別区、地方公共団体の組合及び財産区とする。
この条文の〇×問題(2問)
団体の類型と指定都市の帰属
政令で指定されて指定都市となった市であっても、その団体としての類型は特別地方公共団体ではなく、普通地方公共団体である市にとどまる。
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正解 ○
正しい。普通地方公共団体は都道府県及び市町村であり(1条の3第2項)、特別地方公共団体は特別区・地方公共団体の組合・財産区である(同条3項)。指定都市は政令で指定する人口50万以上の市であり(252条の19第1項)、大都市制度上の特例を受けるが、あくまで普通地方公共団体である市にとどまる。
学習ポイント:特別地方公共団体は特別区・組合・財産区のみ。指定都市はあくまで「市」。
第1条の3第2項・第3項、関連:第252条の19
特別区の包括関係
特別区は、都道府県と同様に、その区域内の市町村を包括する広域の地方公共団体として位置付けられている。
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正解 ×
誤り。市町村を包括する広域の地方公共団体は都道府県のみである。特別区は特別地方公共団体の一類型であって、区域内に市町村を包括する団体ではない。都における特別区は市町村に準じた扱いを受けるが、市町村を包括する上位団体ではない。
学習ポイント:包括する広域団体は都道府県のみ。特別区は包括団体ではない。
第1条の3第3項、関連:第2条第5項
根拠・関連条文
問題で確認する
第1条の3の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。