第二編 普通地方公共団体/第一章 通則
地方自治法 第6条の2
この条の要点
- 県の設置・廃止の申請要件:県の廃止・設置は関係県の申請が前提。国の職権による一方的処分は不可。
- 処分の効力発生時期:内閣決定+国会承認の後も、総務大臣の告示がなければ効力を生じない。
条文原文
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第6条の2
前条第一項の規定によるほか、二以上の都道府県の廃止及びそれらの区域の全部による一の都道府県の設置又は都道府県の廃止及びその区域の全部の他の一の都道府県の区域への編入は、関係都道府県の申請に基づき、内閣が国会の承認を経てこれを定めることができる。
②前項の申請については、関係都道府県の議会の議決を経なければならない。
③第一項の申請は、総務大臣を経由して行うものとする。
④第一項の規定による処分があつたときは、総務大臣は、直ちにその旨を告示しなければならない。
⑤第一項の規定による処分は、前項の規定による告示によりその効力を生ずる。
この条文の〇×問題(2問)
県の設置・廃止の申請要件
二以上の県の廃止とそれらの区域の全部による一つの県の設置は、関係する県からの申請がなくても、国の政策判断により内閣が国会の承認を経て定めることができる。
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正解 ×
誤り。この制度は関係都道府県の申請に基づくことを要件としており、国が申請なしに職権で県の廃止・設置を定めることはできない。また申請は関係都道府県の議会の議決を経た上で総務大臣を経由して行われ、団体の意思形成が前提となる。
学習ポイント:県の廃止・設置は関係県の申請が前提。国の職権による一方的処分は不可。
第6条の2第1項〜第3項
処分の効力発生時期
関係県の申請に基づく県の設置又は廃止の処分は、総務大臣の告示があった時点で初めてその効力を生ずる。
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正解 ○
正しい。この処分は内閣が国会の承認を経て定めるものだが、処分そのものは総務大臣が直ちに告示することにより効力を生ずるとされている。承認を経た決定の時点と効力の発生時点が分離されており、告示が実効を持つ最終要件となる点に注意が必要である。
学習ポイント:内閣決定+国会承認の後も、総務大臣の告示がなければ効力を生じない。
第6条の2第4項・第5項
根拠・関連条文
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第6条の2の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。