第二編 普通地方公共団体/第一章 通則
地方自治法 第6条
この条の要点
- 都道府県の廃置分合の法形式:都道府県の廃置分合は法律が原則。申請+内閣が国会承認を経て定める特例もある。
- 財産処分の協議と議会議決:財産処分=関係団体の協議+それぞれの議会の議決がセットで必要。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第6条
都道府県の廃置分合又は境界変更をしようとするときは、法律でこれを定める。
②都道府県の境界にわたつて市町村の設置又は境界の変更があつたときは、都道府県の境界も、また、自ら変更する。従来地方公共団体の区域に属しなかつた地域を市町村の区域に編入したときも、また、同様とする。
③前二項の場合において財産処分を必要とするときは、関係地方公共団体が協議してこれを定める。但し、法律に特別の定があるときは、この限りでない。
④前項の協議については、関係地方公共団体の議会の議決を経なければならない。
この条文の〇×問題(2問)
都道府県の廃置分合の法形式
二つの県を廃止して一つの新たな県を設置する場合、原則として、関係県の条例ではなく法律による定めが必要とされる。
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正解 ○
正しい。都道府県の廃置分合又は境界変更は、法律でこれを定める(6条1項)。ただし、二以上の都道府県の廃止とそれらの区域の全部による一の都道府県の設置などは、関係都道府県の申請に基づき、内閣が国会の承認を経て定めることもできる(6条の2第1項)。この場合は法律の制定を要しない。
学習ポイント:都道府県の廃置分合は法律が原則。申請+内閣が国会承認を経て定める特例もある。
第6条第1項、関連:第6条の2第1項
財産処分の協議と議会議決
廃置分合や境界変更に伴う財産処分が必要な場合、関係地方公共団体の協議がまとまれば、それぞれの長の決定のみで足り、議会の議決を要しない。
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正解 ×
誤り。財産処分は関係地方公共団体が協議して定めるが、この協議については関係地方公共団体の議会の議決を経なければならない。協議主体は団体であって長個人ではなく、その協議内容には議会の意思決定が介在する。
学習ポイント:財産処分=関係団体の協議+それぞれの議会の議決がセットで必要。
第6条第3項・第4項
根拠・関連条文
この条文を解説で参照する過去問
行政書士令和5年 問22肢3
都道府県の境界変更は、関係都道府県がその旨を定めた協定を締結し、総務大臣に届け出ることによって成立する。
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誤り
都道府県の境界変更は総務大臣への届出ではなく原則として法律で定めることが必要(自治法6条)。誤り。
解説で第6条を参照している問
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第6条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。