第二編 普通地方公共団体/第五章 直接請求/第一節 条例の制定及び監査の請求
地方自治法 第74条の3
この条の要点
- 署名の無効事由:無効署名=手続違反・本人確認不能・詐偽強迫(選管の正当決定後)。
- 詐偽・強迫署名の無効時期:詐偽・強迫署名は選管が正当と決定して初めて無効。申出のみでは不十分。
条文原文
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第74条の3
条例の制定又は改廃の請求者の署名で左に掲げるものは、これを無効とする。
一 法令の定める成規の手続によらない署名
二 何人であるかを確認し難い署名
②前条第四項の規定により詐偽又は強迫に基く旨の異議の申出があつた署名で市町村の選挙管理委員会がその申出を正当であると決定したものは、これを無効とする。
③市町村の選挙管理委員会は、署名の効力を決定する場合において必要があると認めるときは、関係人の出頭及び証言を求めることができる。
④第百条第二項、第三項、第七項及び第八項の規定は、前項の規定による関係人の出頭及び証言にこれを準用する。
この条文の〇×問題(2問)
署名の無効事由
決められた正式な手続を経ていない署名や、誰による署名かを確認し難い署名は、直接請求の署名として効力を持たない。
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正解 ○
正しい。法令の定める成規の手続によらない署名と、何人であるかを確認し難い署名は無効とされる。さらに詐偽・強迫に基づく旨の異議申出があり選挙管理委員会が正当と決定した署名も無効となり、署名の実質的・手続的適法性の双方が担保されている。
学習ポイント:無効署名=手続違反・本人確認不能・詐偽強迫(選管の正当決定後)。
第74条の3第1項・第2項
詐偽・強迫署名の無効時期
署名が詐偽又は強迫に基づく旨の異議の申出があった場合、その署名は申出がなされた時点で当然に無効となる。
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正解 ×
誤り。詐偽・強迫に基づく署名が無効となるのは、異議申出に対し市町村の選挙管理委員会がその申出を正当であると決定した場合である。申出の存在だけでは無効にならず、選管の審査と正当性の決定を経て初めて効力を失う。
学習ポイント:詐偽・強迫署名は選管が正当と決定して初めて無効。申出のみでは不十分。
第74条の3第2項、関連:第74条の2第5項
根拠・関連条文
問題で確認する
第74条の3の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。