第二編 普通地方公共団体/第五章 直接請求/第一節 条例の制定及び監査の請求
地方自治法 第74条の2
この条の要点
- 署名簿の審査と縦覧:署名簿=市町村選管が20日以内審査→7日間縦覧→異議申出の流れ。
- 署名効力決定への不服申立て:都道府県条例→県選管へ審査申立(10日)、市町村条例→地裁へ出訴(14日)。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第74条の2
条例の制定又は改廃の請求者の代表者は、条例の制定又は改廃の請求者の署名簿を市町村の選挙管理委員会に提出してこれに署名した者が選挙人名簿に登録された者であることの証明を求めなければならない。この場合においては、当該市町村の選挙管理委員会は、その日から二十日以内に審査を行い、署名の効力を決定し、その旨を証明しなければならない。
②市町村の選挙管理委員会は、前項の規定による署名簿の署名の証明が終了したときは、その日から七日間、その指定した場所において署名簿を関係人の縦覧に供さなければならない。
③前項の署名簿の縦覧の期間及び場所については、市町村の選挙管理委員会は、予めこれを告示し、且つ、公衆の見易い方法によりこれを公表しなければならない。
④署名簿の署名に関し異議があるときは、関係人は、第二項の規定による縦覧期間内に当該市町村の選挙管理委員会にこれを申し出ることができる。
⑤市町村の選挙管理委員会は、前項の規定による異議の申出を受けた場合においては、その申出を受けた日から十四日以内にこれを決定しなければならない。この場合において、その申出を正当であると決定したときは、直ちに第一項の規定による証明を修正し、その旨を申出人及び関係人に通知し、併せてこれを告示し、その申出を正当でないと決定したときは、直ちにその旨を申出人に通知しなければならない。
⑥市町村の選挙管理委員会は、第二項の規定による縦覧期間内に関係人の異議の申出がないとき、又は前項の規定によるすべての異議についての決定をしたときは、その旨及び有効署名の総数を告示するとともに、署名簿を条例の制定又は改廃の請求者の代表者に返付しなければならない。
⑦都道府県の条例の制定又は改廃の請求者の署名簿の署名に関し第五項の規定による決定に不服がある者は、その決定のあつた日から十日以内に都道府県の選挙管理委員会に審査を申し立てることができる。
⑧市町村の条例の制定又は改廃の請求者の署名簿の署名に関し第五項の規定による決定に不服がある者は、その決定のあつた日から十四日以内に地方裁判所に出訴することができる。その判決に不服がある者は、控訴することはできないが最高裁判所に上告することができる。
⑨第七項の規定による審査の申立てに対する裁決に不服がある者は、その裁決書の交付を受けた日から十四日以内に高等裁判所に出訴することができる。
⑩審査の申立てに対する裁決又は判決が確定したときは、当該都道府県の選挙管理委員会又は当該裁判所は、直ちに裁決書の写し又は電子判決書に記録されている事項を出力することにより作成した書面を関係市町村の選挙管理委員会に送付しなければならない。この場合においては、送付を受けた当該市町村の選挙管理委員会は、直ちに条例の制定又は改廃の請求者の代表者にその旨を通知しなければならない。
⑪署名簿の署名に関する争訟については、審査の申立てに対する裁決は審査の申立てを受理した日から二十日以内にこれをするものとし、訴訟の判決は事件を受理した日から百日以内にこれをするように努めなければならない。
⑫第八項及び第九項の訴えは、当該決定又は裁決をした選挙管理委員会の所在地を管轄する地方裁判所又は高等裁判所の専属管轄とする。
⑬第八項及び第九項の訴えについては、行政事件訴訟法(昭和三十七年法律第百三十九号)第四十三条の規定にかかわらず、同法第十三条の規定を準用せず、また、同法第十六条から第十九条までの規定は、署名簿の署名の効力を争う数個の請求に関してのみ準用する。
この条文の〇×問題(2問)
署名簿の審査と縦覧
署名簿の署名の審査と効力の決定は市町村の選挙管理委員会が行い、証明が終了したときは7日間、指定した場所で署名簿を関係人の縦覧に供しなければならない。
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正解 ○
正しい。代表者は署名簿を市町村の選挙管理委員会に提出して署名者の名簿登録証明を求め、選管は20日以内に審査して署名の効力を決定・証明する。証明終了後は7日間の縦覧が関係人に対して開かれ、期間・場所は事前に告示・公表される。
学習ポイント:署名簿=市町村選管が20日以内審査→7日間縦覧→異議申出の流れ。
第74条の2第1項〜第3項
署名効力決定への不服申立て
甲市の条例制定請求で、署名についての異議申出を市選管が退ける決定をした。この決定に納得できない者は、決定日から14日以内であれば、地方裁判所に訴えを起こして争うことができる。
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正解 ○
正しい。署名簿の署名に関する異議の申出についての市町村選挙管理委員会の決定(74条の2第5項)に不服がある者は、市町村の条例に係る場合、決定のあった日から14日以内に地方裁判所に出訴できる(同条8項)。都道府県の条例に係る場合は、まず10日以内に都道府県の選挙管理委員会に審査を申し立てる(同条7項)。
学習ポイント:都道府県条例→県選管へ審査申立(10日)、市町村条例→地裁へ出訴(14日)。
第74条の2第7項・第8項
根拠・関連条文
この条文を解説で参照する過去問
行政書士令和5年 問23肢3
市町村の条例の制定改廃の直接請求における署名簿の署名に関し異議があるとき、関係人は、法定の期間内に総務大臣にこれを申し出ることができる。
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誤り
署名への異議申出は総務大臣ではなく選挙管理委員会に対して行う(自治法74条の2第4項)。誤り。
解説で第74条の2を参照している問
問題で確認する
第74条の2の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。