第二編 普通地方公共団体/第六章 議会/第一節 組織
地方自治法 第94条
出題試験:行政書士
この条の要点
- 町村の住民総会:町村のみ議会不設置+住民総会可(条例で)。都道府県・市にはこの特例なし。
- 総会設置の手続要件:総会設置は条例のみで足りる。住民投票は要件ではない。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第94条
町村は、条例で、第八十九条第一項の規定にかかわらず、議会を置かず、選挙権を有する者の総会を設けることができる。
この条文の〇×問題(2問)
町村の住民総会
町村は、条例で定めることにより、議会を置かずに選挙権を有する者の総会を設けることができる。
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正解 ○
正しい。町村は条例により議会を置かず、選挙権を有する者の総会を設けることができる。普通地方公共団体には原則として議会を置くことが定められているが、小規模な町村では住民の直接参加による意思決定を可能とする特例である。市や都道府県にはこの特例はない。
学習ポイント:町村のみ議会不設置+住民総会可(条例で)。都道府県・市にはこの特例なし。
第94条第1項、関連:第89条第1項
総会設置の手続要件
町村が議会を置かず総会を設けるには、選挙権を有する者による住民投票で過半数の同意を得ることが必須であり、条例の制定だけでは足りない。
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正解 ×
誤り。町村が議会を置かず総会を設けるための要件は条例で定めることであり、住民投票の実施や過半数の同意は法律上の要件とされていない。議会の設置を不要とするか否かは、当該町村の議会が定める条例によって決定される。
学習ポイント:総会設置は条例のみで足りる。住民投票は要件ではない。
第94条第1項
根拠・関連条文
この条文を解説で参照する過去問
行政書士平成22年 問23オ
町村におかれる町村総会を構成するのは、当該町村の住民のうち選挙権を有する者である。
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正しい
町村総会は当該町村の住民のうち選挙権を有する者で構成される(地方自治法94条)。正しい。
解説で第94条を参照している問
問題で確認する
第94条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。