第二編 普通地方公共団体/第六章 議会/第一節 組織
地方自治法 第93条
出題試験:行政書士
この条の要点
- 議員の任期:議員・長とも任期4年。起算・補欠の扱いは公職選挙法に委任。
- 解散後再当選議員の任期:解散後の再選挙=新たな4年任期。残任期となるのは補欠議員のみ。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第93条
普通地方公共団体の議会の議員の任期は、四年とする。
②前項の任期の起算、補欠議員の在任期間及び議員の定数に異動を生じたためあらたに選挙された議員の在任期間については、公職選挙法第二百五十八条及び第二百六十条の定めるところによる。
この条文の〇×問題(2問)
議員の任期
普通地方公共団体の議会の議員の任期は4年であり、任期の起算や補欠議員の在任期間は公職選挙法の規定に従って定まる。
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正解 ○
正しい。議員の任期は4年で、任期の起算・補欠議員の在任期間・定数異動で新たに選挙された議員の在任期間は公職選挙法の定めるところによる。長の任期も4年で同様に公選法の規定に委ねられており、二元代表制の下で任期構造が対応する。
学習ポイント:議員・長とも任期4年。起算・補欠の扱いは公職選挙法に委任。
第93条第1項・第2項、関連:第140条
解散後再当選議員の任期
議会の解散によって職を失った議員が、その後の一般選挙で再び当選した場合、その議員の任期は解散した議会の残余任期を引き継ぐ。
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正解 ×
誤り。解散後の一般選挙で選ばれた議員は、選挙の日から新たな任期を開始し、旧議会の残余任期を引き継ぐことはない。残余の任期となるのは補欠により選出された補欠議員であり、解散選挙と補欠選挙の任期の取扱いを区別する必要がある。
学習ポイント:解散後の再選挙=新たな4年任期。残任期となるのは補欠議員のみ。
第93条第2項、関連:公職選挙法第258条・第260条
根拠・関連条文
問題で確認する
第93条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。