第二編 普通地方公共団体/第六章 議会/第一節 組織
地方自治法 第89条
この条の要点
- 議会の法的性質:議会=議事機関(議決+検査・調査)。事務執行は執行機関の役割。
- 議会の権限の範囲:議決は議会、執行は執行機関。議決に基づく事務執行の義務は執行機関。
条文原文
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第89条
普通地方公共団体に、その議事機関として、当該普通地方公共団体の住民が選挙した議員をもつて組織される議会を置く。
②普通地方公共団体の議会は、この法律の定めるところにより当該普通地方公共団体の重要な意思決定に関する事件を議決し、並びにこの法律に定める検査及び調査その他の権限を行使する。
③前項に規定する議会の権限の適切な行使に資するため、普通地方公共団体の議会の議員は、住民の負託を受け、誠実にその職務を行わなければならない。
この条文の〇×問題(2問)
議会の法的性質
地方議会は住民が選んだ議員で構成される議事機関であり、自治体の重要な意思決定の議決のほか、検査や調査といった権能を担う。
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正解 ○
正しい。議会は住民が選挙した議員をもって組織される議事機関であり、重要な意思決定に関する議決と、法律に定める検査・調査その他の権限を行使する。議決した事務の執行は執行機関の役割であり、議会が自ら事務を執行する機関ではない点と結び付けて理解したい。
学習ポイント:議会=議事機関(議決+検査・調査)。事務執行は執行機関の役割。
第89条第1項・第2項、関連:第138条の2第2項
議会の権限の範囲
議会は団体の重要な意思決定を議決する権限を持つため、議決した事件の執行についても、議会自身が自らの判断と責任において管理し執行する義務を負う。
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正解 ×
誤り。議会の議決に基づく事務を自らの判断と責任で管理・執行する義務を負うのは執行機関である。議会は意思決定と検査・調査の権限を持つ議事機関にとどまり、議決の実現は長その他の執行機関の職務となる。二元代表制における権限分担の基本を問う論点である。
学習ポイント:議決は議会、執行は執行機関。議決に基づく事務執行の義務は執行機関。
第89条第2項、関連:第138条の2の2
根拠・関連条文
問題で確認する
第89条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。