第二編 普通地方公共団体/第六章 議会/第二節 権限
地方自治法 第97条
出題試験:行政書士
この条の要点
- 予算の増額修正:予算増額修正=可。ただし長の提出権は侵せない(提出権は長に専属)。
- 議会の法定選挙:議会の法定選挙は義務(しなければならない)。裁量で省略不可。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第97条
普通地方公共団体の議会は、法律又はこれに基く政令によりその権限に属する選挙を行わなければならない。
②議会は、予算について、増額してこれを議決することを妨げない。但し、普通地方公共団体の長の予算の提出の権限を侵すことはできない。
この条文の〇×問題(2問)
予算の増額修正
議会は、普通地方公共団体の長の予算提出の権限を侵さない範囲であれば、提出された予算を増額して議決することができる。
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正解 ○
正しい。議会は予算について増額して議決することを妨げられない。ただし予算の提出権は長に専属するため、議会が増額修正できるのはあくまで提出された予算の修正であり、長の提出権自体を侵害することは許されない。増額可否と権限の境界が問われる。
学習ポイント:予算増額修正=可。ただし長の提出権は侵せない(提出権は長に専属)。
第97条第2項、関連:第149条第1項第2号
議会の法定選挙
議会が法律上その権限に属するとされる選挙を行うかどうかは議会の裁量に委ねられ、議決により選挙を行わないことも可能である。
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正解 ×
誤り。議会は、法律又は政令によりその権限に属する選挙を行わなければならない。法定の選挙は義務付けられた権能であり、議会が行うか否かを裁量で決められるものではない。議長・副議長の選挙や一部委員の選任などが該当し、「しなければならない」義務規定である点が核心である。
学習ポイント:議会の法定選挙は義務(しなければならない)。裁量で省略不可。
第97条第1項
根拠・関連条文
問題で確認する
第97条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。