第二編 普通地方公共団体/第六章 議会/第二節 権限
地方自治法 第98条
この条の要点
- 議会の検査権:検査=書類検閲+執行機関への報告請求。調査=関係人の出頭・証言請求。
- 検査対象の範囲:検査対象は自治事務の労働・収用委員会事務や法定受託の特定事務を除外。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第98条
普通地方公共団体の議会は、当該普通地方公共団体の事務(自治事務にあつては労働委員会及び収用委員会の権限に属する事務で政令で定めるものを除き、法定受託事務にあつては国の安全を害するおそれがあることその他の事由により議会の検査の対象とすることが適当でないものとして政令で定めるものを除く。)に関する書類及び計算書を検閲し、当該普通地方公共団体の長、教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会若しくは公平委員会、公安委員会、労働委員会、農業委員会又は監査委員その他法律に基づく委員会又は委員の報告を請求して、当該事務の管理、議決の執行及び出納を検査することができる。
②議会は、監査委員に対し、当該普通地方公共団体の事務(自治事務にあつては労働委員会及び収用委員会の権限に属する事務で政令で定めるものを除き、法定受託事務にあつては国の安全を害するおそれがあることその他の事由により本項の監査の対象とすることが適当でないものとして政令で定めるものを除く。)に関する監査を求め、監査の結果に関する報告を請求することができる。この場合における監査の実施については、第百九十九条第二項後段の規定を準用する。
この条文の〇×問題(2問)
議会の検査権
議会は、団体の事務に関する書類及び計算書を検閲し、長や教育委員会・選挙管理委員会・監査委員等に報告を請求して、事務の管理・議決の執行・出納を検査することができる。
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正解 ○
正しい。検査権は、事務に関する書類・計算書の検閲と、長・各委員会・監査委員等への報告請求を内容とする。調査権が関係人の出頭・証言等を対象とするのに対し、検査は団体の事務の管理と議決執行・出納の状況を確認する権能で、対象と手段が異なる。
学習ポイント:検査=書類検閲+執行機関への報告請求。調査=関係人の出頭・証言請求。
第98条第1項、関連:第100条第1項
検査対象の範囲
議会の事務検査権は、自治事務にも法定受託事務にも例外なく及び、労働委員会や収用委員会の権限に属する事務もすべて検査対象となる。
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正解 ×
誤り。検査対象からは、自治事務については労働委員会・収用委員会の権限に属する事務で政令で定めるものが除かれ、法定受託事務については国の安全を害するおそれがあるもの等政令で定めるものが除かれる。すべての事務が無条件に検査対象となるわけではない。
学習ポイント:検査対象は自治事務の労働・収用委員会事務や法定受託の特定事務を除外。
第98条第1項括弧書
根拠・関連条文
問題で確認する
第98条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。