地方自治法 普通地方公共団体/議会/懲罰
第134条〜第137条(枝番を含む)
地方自治法の普通地方公共団体/議会/懲罰分野(第134条〜第137条(枝番を含む))をまとめて学べるページです。条文穴埋め3問と判例0件を収録しています。
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普通地方公共団体/議会/懲罰の解説
第二編 普通地方公共団体/第六章 議会/第十節 懲罰
第二編 普通地方公共団体 / 第六章 議会 / 第十節 懲罰
第134条
普通地方公共団体の議会は、この法律並びに会議規則及び委員会に関する条例に違反した議員に対し、議決により懲罰を科することができる。
第2項懲罰に関し必要な事項は、会議規則中にこれを定めなければならない。
第135条
懲罰は、左の通りとする。
一 公開の議場における戒告
二 公開の議場における陳謝
三 一定期間の出席停止
四 除名
第2項懲罰の動議を議題とするに当つては、議員の定数の八分の一以上の者の発議によらなければならない。
第3項第一項第四号の除名については、当該普通地方公共団体の議会の議員の三分の二以上の者が出席し、その四分の三以上の者の同意がなければならない。
第136条
普通地方公共団体の議会は、除名された議員で再び当選した議員を拒むことができない。
第137条問題準備中
普通地方公共団体の議会の議員が正当な理由がなくて招集に応じないため、又は正当な理由がなくて会議に欠席したため、議長が、特に招状を発しても、なお故なく出席しない者は、議長において、議会の議決を経て、これに懲罰を科することができる。