第二編 普通地方公共団体/第六章 議会/第十節 懲罰
地方自治法 第135条
出題試験:行政書士
この条の要点
- 懲罰の種類:懲罰=戒告・陳謝・出席停止・除名の4種。罰金等の制裁はない。
- 除名の議決要件:除名=議員2/3出席+出席者3/4同意。懲罰動議は定数1/8の発議。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第135条
懲罰は、左の通りとする。
一 公開の議場における戒告
二 公開の議場における陳謝
三 一定期間の出席停止
四 除名
②懲罰の動議を議題とするに当つては、議員の定数の八分の一以上の者の発議によらなければならない。
③第一項第四号の除名については、当該普通地方公共団体の議会の議員の三分の二以上の者が出席し、その四分の三以上の者の同意がなければならない。
この条文の〇×問題(2問)
懲罰の種類
議員に科される懲罰は、公開の議場における戒告・陳謝、一定期間の出席停止、除名の4種類に限られる。
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正解 ○
正しい。懲罰の種類は戒告・陳謝・出席停止・除名の4つで、いずれも公開の議場を舞台とするもの又は出席・資格に関わるものである。罰金や拘留のような刑事・行政罰的な制裁は含まれず、議会内部の規律制裁としての性質が明確にされている。
学習ポイント:懲罰=戒告・陳謝・出席停止・除名の4種。罰金等の制裁はない。
第135条第1項
除名の議決要件
議員を除名するには、出席議員の4分の3以上の同意があれば足り、議員の出席率について特段の要件は課されていない。
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正解 ×
誤り。除名には議員の3分の2以上の出席と出席者の4分の3以上の同意の双方が必要で、最も重い議決要件が課されている。出席要件も欠かせず、出席者だけの割合を満たしても除名は成立しない。なお懲罰の動議の議題化には定数8分の1以上の発議を要する点も併せて確認したい。
学習ポイント:除名=議員2/3出席+出席者3/4同意。懲罰動議は定数1/8の発議。
第135条第3項・第2項
根拠・関連条文
問題で確認する
第135条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。