第二編 普通地方公共団体/第六章 議会/第十節 懲罰
地方自治法 第134条
出題試験:行政書士
この条の要点
- 懲罰の決定方法:懲罰=法・会議規則等違反への議会の議決による制裁。議長の単独は不可。
- 懲罰の手続:懲罰=議会の議決が必須。議長ができるのは秩序措置のみ。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第134条
普通地方公共団体の議会は、この法律並びに会議規則及び委員会に関する条例に違反した議員に対し、議決により懲罰を科することができる。
②懲罰に関し必要な事項は、会議規則中にこれを定めなければならない。
この条文の〇×問題(2問)
懲罰の決定方法
議会が議員に懲罰を科すには、法律・会議規則・委員会に関する条例に違反したことを前提に、議会の議決による必要がある。
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正解 ○
正しい。懲罰は法律・会議規則・委員会に関する条例に違反した議員に対し議会が議決で科する。議長が単独で科す秩序措置とは異なり、懲罰は議会の意思決定を要する制裁である。懲罰の細目は会議規則で定められることが義務付けられている。
学習ポイント:懲罰=法・会議規則等違反への議会の議決による制裁。議長の単独は不可。
第134条第1項・第2項
懲罰の手続
議場の秩序を乱した議員への懲罰は、議会の議決を待たずに議長がその場で言い渡すことができる。
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正解 ×
誤り。懲罰は議会の議決によってのみ科されるもので、議長が即座に言い渡すことはできない。議長がその場で取れるのは制止・発言取消・当日の発言禁止・退去といった秩序維持のための措置であり、議決を要する懲罰とは手続も性質も異なる。
学習ポイント:懲罰=議会の議決が必須。議長ができるのは秩序措置のみ。
第134条第1項、関連:第129条
根拠・関連条文
問題で確認する
第134条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。