第二編 普通地方公共団体/第六章 議会/第十節 懲罰
地方自治法 第136条
出題試験:行政書士
この条の要点
- 除名議員の再当選:除名議員の再当選は拒めない。除名の効力は再当選後の資格に及ばない。
- 除名の効力範囲:除名は議員資格の剥奪のみ。被選挙権は奪われず再当選すれば復帰可。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第136条
普通地方公共団体の議会は、除名された議員で再び当選した議員を拒むことができない。
この条文の〇×問題(2問)
除名議員の再当選
除名された議員が再び当選した場合でも、議会はその議員を拒むことができない。
正解と解説を見る
正解 ○
正しい。除名の懲罰を受けた議員が改めて当選して議員になった場合、議会はその就任を拒否できない。除名は当該議員の議員としての資格を剥奪する制裁だが、選挙で改めて示された住民の意思を議会が覆すことは許されない設計である。
学習ポイント:除名議員の再当選は拒めない。除名の効力は再当選後の資格に及ばない。
第136条第1項
除名の効力範囲
除名された議員は、次の選挙においても被選挙権を失うため、再び当選して議会に復帰することはできない。
正解と解説を見る
正解 ×
誤り。除名は議員の資格を剥奪する懲罰だが、被選挙権そのものを剥奪する効果はない。除名された者が再び当選した場合、議会はこれを拒むことができず、議員として復帰する。資格喪失の制裁と被選挙権の制限は別の次元の問題である。
学習ポイント:除名は議員資格の剥奪のみ。被選挙権は奪われず再当選すれば復帰可。
第136条第1項
根拠・関連条文
問題で確認する
第136条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。