地方自治法 普通地方公共団体/議会/紀律
第129条〜第133条(枝番を含む)
地方自治法の普通地方公共団体/議会/紀律分野(第129条〜第133条(枝番を含む))をまとめて学べるページです。条文穴埋め1問と判例0件を収録しています。
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普通地方公共団体/議会/紀律の解説
第二編 普通地方公共団体/第六章 議会/第九節 紀律
第二編 普通地方公共団体 / 第六章 議会 / 第九節 紀律
第129条
普通地方公共団体の議会の会議中この法律又は会議規則に違反しその他議場の秩序を乱す議員があるときは、議長は、これを制止し、又は発言を取り消させ、その命令に従わないときは、その日の会議が終るまで発言を禁止し、又は議場の外に退去させることができる。
第2項議長は、議場が騒然として整理することが困難であると認めるときは、その日の会議を閉じ、又は中止することができる。
第130条問題準備中
傍聴人が公然と可否を表明し、又は騒ぎ立てる等会議を妨害するときは、普通地方公共団体の議会の議長は、これを制止し、その命令に従わないときは、これを退場させ、必要がある場合においては、これを当該警察官に引き渡すことができる。
第2項傍聴席が騒がしいときは、議長は、すべての傍聴人を退場させることができる。
第3項前二項に定めるものを除くほか、議長は、会議の傍聴に関し必要な規則を設けなければならない。
第131条問題準備中
議場の秩序を乱し又は会議を妨害するものがあるときは、議員は、議長の注意を喚起することができる。
第132条問題準備中
普通地方公共団体の議会の会議又は委員会においては、議員は、無礼の言葉を使用し、又は他人の私生活にわたる言論をしてはならない。
第133条問題準備中
普通地方公共団体の議会の会議又は委員会において、侮辱を受けた議員は、これを議会に訴えて処分を求めることができる。