第二編 普通地方公共団体/第六章 議会/第九節 紀律
地方自治法 第129条
この条の要点
- 議長の秩序権:議長の秩序権=制止・発言取消・当日限りの発言禁止・退去。騒然時は閉会・中止。
- 秩序維持と懲罰の区別:議長の権限は当日限りの秩序措置。懲罰は議会の議決で科す別制度。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第129条
普通地方公共団体の議会の会議中この法律又は会議規則に違反しその他議場の秩序を乱す議員があるときは、議長は、これを制止し、又は発言を取り消させ、その命令に従わないときは、その日の会議が終るまで発言を禁止し、又は議場の外に退去させることができる。
②議長は、議場が騒然として整理することが困難であると認めるときは、その日の会議を閉じ、又は中止することができる。
この条文の〇×問題(2問)
議長の秩序権
会議中に法律・会議規則に違反し議場の秩序を乱す議員に対し、議長は制止や発言の取消しを命じ、従わないときは当日の会議終了まで発言禁止や議場外への退去を命ずることができる。
正解と解説を見る
正解 ○
正しい。議長は秩序を乱す議員に対し制止・発言取消を命じ、命令に従わない場合はその日の会議が終わるまで発言禁止又は議場外退去を命ずることができる。議場が騒然として整理困難なときは会議を閉じ又は中止する権限も持つ。これらは当日限りの秩序措置で懲罰とは性質が異なる。
学習ポイント:議長の秩序権=制止・発言取消・当日限りの発言禁止・退去。騒然時は閉会・中止。
第129条第1項・第2項
秩序維持と懲罰の区別
議場の秩序を乱す議員に対し、議長は議会の議決を経ずに除名等の懲罰を直接科すことができる。
正解と解説を見る
正解 ×
誤り。議長の秩序権は制止・発言取消・当日限りの発言禁止・退去等の一時的措置に限られ、懲罰を科す権限はない。懲罰(戒告・陳謝・出席停止・除名)は議会が議決により科するものであり、議長個人が懲罰権者となることはない。秩序維持と懲罰の主体・性質の区別が核心である。
学習ポイント:議長の権限は当日限りの秩序措置。懲罰は議会の議決で科す別制度。
第129条第1項、関連:第134条・第135条
根拠・関連条文
問題で確認する
第129条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。