資格ジュピター条文穴埋め・判例演習

地方自治法 普通地方公共団体/財務/財産

第237条〜第237条(枝番を含む)

地方自治法の普通地方公共団体/財務/財産分野(第237条〜第237条(枝番を含む))をまとめて学べるページです。条文穴埋め1問と判例0件を収録しています。

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    普通地方公共団体/財務/財産の解説

    第二編 普通地方公共団体/第九章 財務/第九節 財産

    第二編 普通地方公共団体 / 第九章 財務 / 第九節 財産

    第237条(財産の管理及び処分)

    この法律において「財産」とは、公有財産、物品及び債権並びに基金をいう。

    第2項第二百三十八条の四第一項の規定の適用がある場合を除き、普通地方公共団体の財産は、条例又は議会の議決による場合でなければ、これを交換し、出資の目的とし、若しくは支払手段として使用し、又は適正な対価なくしてこれを譲渡し、若しくは貸し付けてはならない。

    第3項普通地方公共団体の財産は、第二百三十八条の五第二項の規定の適用がある場合で議会の議決によるとき又は同条第三項の規定の適用がある場合でなければ、これを信託してはならない。