国家行政組織法 第11条
出題試験:行政書士
この条の要点
- 閣議請求の方式(案の具備と総理への提出):閣議請求は「案をそなえて総理に提出」が要件。大臣が直接閣議を開くのではない。
- 閣議の主宰者のすり替え:大臣に認められるのは閣議の請求まで。閣議の主宰は内閣総理大臣の権限。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第11条
各省大臣は、主任の行政事務について、法律又は政令の制定、改正又は廃止を必要と認めるときは、案をそなえて、内閣総理大臣に提出して、閣議を求めなければならない。
この条文の〇×問題(2問)
閣議請求の方式(案の具備と総理への提出)
各省大臣が主任の行政事務について法律や政令の制定・改正・廃止が必要と認めるときは、その案を備えたうえで内閣総理大臣に提出し、閣議に付すことを求めなければならない。
正解と解説を見る
正解 ○
正しい。第11条は、主任の行政事務について法律又は政令の制定・改正・廃止を必要と認めるときは、案をそなえて内閣総理大臣に提出して閣議を求めなければならないと定める。義務規定であり、案の具備と総理への提出という方式も法定されている。
学習ポイント:閣議請求は「案をそなえて総理に提出」が要件。大臣が直接閣議を開くのではない。
第11条1項
閣議の主宰者のすり替え
各省大臣は、主任の行政事務について政令の改正が必要と認める場合、みずから閣議を主宰してその改正案を議決させる権限を有する。
正解と解説を見る
正解 ×
誤り。第11条が認めるのは、案をそなえて内閣総理大臣に提出し閣議を求めることまでであり、各省大臣がみずから閣議を主宰し議決させる権限は定められていない。閣議は内閣総理大臣が主宰するものとされるので、主体のすり替えに注意する。
学習ポイント:大臣に認められるのは閣議の請求まで。閣議の主宰は内閣総理大臣の権限。
第11条1項、関連:第5条1項(主任の大臣としての分担管理)
根拠・関連条文
問題で確認する
第11条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。