国家行政組織法 第12条
この条の要点
- 省令による罰則・義務・権利制限の委任要件:省令の委任制限は3項。法律の委任なしに罰則・義務・権利制限は設けられない。
- 外局の長の省令発令請求権:外局の長は省令の発令を主任の大臣に「求める」権限。自らは発しない。
条文原文
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第12条
各省大臣は、主任の行政事務について、法律若しくは政令を施行するため、又は法律若しくは政令の特別の委任に基づいて、それぞれその機関の命令として省令を発することができる。
②各外局の長は、その機関の所掌事務について、それぞれ主任の各省大臣に対し、案をそなえて、省令を発することを求めることができる。
③省令には、法律の委任がなければ、罰則を設け、又は義務を課し、若しくは国民の権利を制限する規定を設けることができない。
この条文の〇×問題(2問)
省令による罰則・義務・権利制限の委任要件
各省大臣は主任の行政事務の施行のため省令を発することができるのだから、法律の委任がなくても、省令によって国民に義務を課す規定を設けることができる。
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正解 ×
誤り。第12条3項は、省令には法律の委任がなければ罰則を設け、義務を課し、又は国民の権利を制限する規定を設けることができないと定める。省令の発令権自体(1項)が認められても、委任のない権利義務規定は許されないという別の論点である。
学習ポイント:省令の委任制限は3項。法律の委任なしに罰則・義務・権利制限は設けられない。
第12条1項・3項、関連:第13条2項(規則等への準用)
外局の長の省令発令請求権
外局の長は、その機関の所掌事務について、案を備えたうえで主任の各省大臣に対し、省令を発するよう求めることができる。
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正解 ○
正しい。第12条2項は、各外局の長がその機関の所掌事務について、主任の各省大臣に対し案をそなえて省令を発することを求めることができると定める。あくまで発令の請求権であって、外局の長が自ら省令を発するのではない点に注意する。
学習ポイント:外局の長は省令の発令を主任の大臣に「求める」権限。自らは発しない。
第12条2項、関連:第3条3項(外局の位置づけ)
根拠・関連条文
この条文を解説で参照する過去問
行政書士令和7年 問7肢3
憲法は、内閣が定める政令についてのみ、法律の委任を条件に罰則を設けることを認めているので、各省大臣が定める省令については、法律の委任によって罰則を設けることはできない。
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妥当でない
省令にも法律の委任があれば罰則を設けることができる(国家行政組織法12条・13条)。政令に限られない。
解説で第12条を参照している問
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第12条の内容は2問の〇×問題と2問の条文穴埋めで確認できます。