国家行政組織法 第13条
この条の要点
- 規則等への委任制限の準用:12条3項の委任制限は13条1項の規則等にも準用される。省令だけの制限ではない。
- 規則等の発令における法律の定めの要否:規則等の発令は「別に法律の定めるところにより」が条件。無制限の権限ではない。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第13条
各委員会及び各庁の長官は、別に法律の定めるところにより、政令及び省令以外の規則その他の特別の命令を自ら発することができる。
②前条第三項の規定は、前項の命令に、これを準用する。
この条文の〇×問題(2問)
規則等への委任制限の準用
委員会や庁の長官が発する規則その他の特別の命令にも、法律の委任なく罰則を設け、義務を課し、又は国民の権利を制限する規定を設けることは許されない。
正解と解説を見る
正解 ○
正しい。第13条2項は前条第3項の規定を規則その他の特別の命令に準用するため、委員会・長官の発する命令についても、法律の委任がなければ罰則・義務・権利制限の規定を設けることはできない。準用の存在が見落とされやすい論点である。
学習ポイント:12条3項の委任制限は13条1項の規則等にも準用される。省令だけの制限ではない。
第13条2項、準用先:第12条3項
規則等の発令における法律の定めの要否
各委員会及び各庁の長官は、政令及び省令以外の規則その他の特別の命令を、個別の法律の定めを待つことなく自由に発することができる。
正解と解説を見る
正解 ×
誤り。第13条1項は、政令及び省令以外の規則その他の特別の命令を発する権限を「別に法律の定めるところにより」と限定しており、法律の根拠なく自由に発令できるわけではない。1項冒頭の条件付けを落とすと誤った結論になる。
学習ポイント:規則等の発令は「別に法律の定めるところにより」が条件。無制限の権限ではない。
第13条1項
根拠・関連条文
この条文を解説で参照する過去問
行政書士令和7年 問7肢3
憲法は、内閣が定める政令についてのみ、法律の委任を条件に罰則を設けることを認めているので、各省大臣が定める省令については、法律の委任によって罰則を設けることはできない。
正誤と理由を見る
妥当でない
省令にも法律の委任があれば罰則を設けることができる(国家行政組織法12条・13条)。政令に限られない。
解説で第13条を参照している問
問題で確認する
第13条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。