国家行政組織法 第14条
出題試験:行政書士
この条の要点
- 告示と訓令・通達の用途の混同:内部への命令・示達は訓令・通達。告示は国民への公示のための形式。
- 公示手段としての告示:告示は公示を目的とする法形式。発令主体は大臣・委員会・長官。
条文原文
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第14条
各省大臣、各委員会及び各庁の長官は、その機関の所掌事務について、公示を必要とする場合においては、告示を発することができる。
②各省大臣、各委員会及び各庁の長官は、その機関の所掌事務について、命令又は示達をするため、所管の諸機関及び職員に対し、訓令又は通達を発することができる。
この条文の〇×問題(2問)
告示と訓令・通達の用途の混同
各省大臣、各委員会及び各庁の長官は、所管の諸機関や職員に対して命令又は示達をするためには、告示を発しなければならない。
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正解 ×
誤り。所管の諸機関及び職員に対する命令・示達のために発するのは訓令又は通達である(第14条2項)。告示は公示を必要とする場合に発するもの(1項)で、相手方と用途が異なる。告示と訓令・通達の混同は頻出のひっかけである。
学習ポイント:内部への命令・示達は訓令・通達。告示は国民への公示のための形式。
第14条1項・2項、関連:第10条(長の統括・統督)
公示手段としての告示
機関の所掌事務について公に知らせる必要のある事項がある場合、各省大臣、各委員会及び各庁の長官は告示を発して公示を行うことができる。
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正解 ○
正しい。第14条1項は、各省大臣・各委員会・各庁の長官がその機関の所掌事務について公示を必要とする場合においては告示を発することができると定める。告示は国民一般に対し事項を公に知らせるための形式である。
学習ポイント:告示は公示を目的とする法形式。発令主体は大臣・委員会・長官。
第14条1項
根拠・関連条文
問題で確認する
第14条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。