第三章 職員に適用される基準/第六節 分限、懲戒及び保障/第三款 保障/第二目 職員の意に反する不利益な処分に関する審査
国家公務員法 第89条(職員の意に反する降給等の処分に関する説明書の交付)
この条の要点
- 不利益処分時の説明書交付義務:不利益処分・懲戒処分には事由記載の説明書交付が義務。審査請求の教示記載も要る。
- 説明書交付に関する職員の請求権:不利益処分を受けたと思料する職員は説明書の交付を請求する権利を持つ。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第89条(職員の意に反する降給等の処分に関する説明書の交付)
職員に対し、その意に反して、降給(他の官職への降任等に伴う降給を除く。)、降任(他の官職への降任等に該当する降任を除く。)、休職若しくは免職をし、その他職員に対し著しく不利益な処分を行い、又は懲戒処分を行おうとするときは、当該処分を行う者は、当該職員に対し、当該処分の際、当該処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。
②職員が前項に規定する著しく不利益な処分を受けたと思料する場合には、同項の説明書の交付を請求することができる。
③第一項の説明書には、当該処分につき、人事院に対して審査請求をすることができる旨及び審査請求をすることができる期間を記載しなければならない。
この条文の〇×問題(2問)
不利益処分時の説明書交付義務
職員に対しその意に反して免職等の著しく不利益な処分を行うときは、処分を行う者は処分の際に当該処分の事由を記載した説明書を職員に交付しなければならない。
正解と解説を見る
正解 ○
正しい。意に反する降給・降任・休職・免職やその他の著しく不利益な処分、懲戒処分を行う際は、処分の事由を記載した説明書の交付が義務付けられる。説明書には人事院への審査請求ができる旨とその期間の記載も必要である。
学習ポイント:不利益処分・懲戒処分には事由記載の説明書交付が義務。審査請求の教示記載も要る。
第89条1項・3項
説明書交付に関する職員の請求権
職員が著しく不利益な処分を受けたと思料しても、説明書の交付は処分を行う者の裁量に委ねられており、職員が交付を請求する権利は法律上認められない。
正解と解説を見る
正解 ×
誤り。職員が著しく不利益な処分を受けたと思料する場合には、説明書の交付を請求することができると明定されている。交付は処分権者の裁量ではなく職員の請求権として保障され、審査請求の教示記載義務とあわせて職員の救済を担保する仕組みである。
学習ポイント:不利益処分を受けたと思料する職員は説明書の交付を請求する権利を持つ。
第89条2項
根拠・関連条文
問題で確認する
第89条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。