第三章 職員に適用される基準/第六節 分限、懲戒及び保障/第三款 保障/第二目 職員の意に反する不利益な処分に関する審査
国家公務員法 第90条(審査請求)
この条の要点
- 審査請求の相手方の限定:分限・懲戒等の審査請求先は人事院のみ。行政不服審査法第二章は適用されない。
- 審査請求の対象となる事項の範囲:審査請求は89条1項の処分等に限定。申請への不作為は請求の対象外。
条文原文
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第90条(審査請求)
前条第一項に規定する処分を受けた職員は、人事院に対してのみ審査請求をすることができる。
②前条第一項に規定する処分及び法律に特別の定めがある処分を除くほか、職員に対する処分については、審査請求をすることができない。職員がした申請に対する不作為についても、同様とする。
③第一項に規定する審査請求については、行政不服審査法第二章の規定を適用しない。
この条文の〇×問題(2問)
審査請求の相手方の限定
意に反する降任・免職等の処分を受けた職員が審査請求できる相手方は人事院のみであり、当該審査請求には行政不服審査法第二章の規定は適用されない。
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正解 ○
正しい。第八十九条第一項の処分を受けた職員は人事院に対してのみ審査請求でき、当該審査請求に行政不服審査法第二章は適用されない。行政不服審査法の一般手続ではなく、人事院による調査・口頭審理という独自の手続で処理される(第九十一条)。
学習ポイント:分限・懲戒等の審査請求先は人事院のみ。行政不服審査法第二章は適用されない。
第90条1項・3項、関連:第89条・第91条
審査請求の対象となる事項の範囲
職員がした申請に対して行政庁が不作為を続けている場合、職員はその不作為を理由として人事院に審査請求をすることができる。
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正解 ×
誤り。審査請求が認められるのは第八十九条第一項に規定する処分及び法律に特別の定めがある処分に限られ、申請に対する不作為についても同様に審査請求できないと第二項に明示されている。不作為を請求対象に加える命題は誤りである。
学習ポイント:審査請求は89条1項の処分等に限定。申請への不作為は請求の対象外。
第90条2項
根拠・関連条文
この条文を解説で参照する過去問
行政書士平成25年 問26肢2
懲戒処分は、任命権者が行うこととされており、懲戒処分を受けた公務員は、当該懲戒処分に不服があるときは、当該懲戒処分を行った任命権者に対して審査請求をすることができる。
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懲戒処分に不服のある職員は人事院に対して審査請求をするのであり、処分をした任命権者への審査請求ではない(国公法90条)。誤り。
解説で第90条を参照している問
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第90条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。