第三章 借家/第一節 建物賃貸借契約の更新等
借地借家法 第27条(解約による建物賃貸借の終了)
この条の要点
- 解約申入れ後の終了時期:賃貸人の解約申入れによる終了は六か月経過後で、正当事由も必要。
- 期間の定めと解約申入れ:解約申入れ後の継続使用にも、賃貸人の遅滞ない異議が問題となる。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第27条(解約による建物賃貸借の終了)
建物の賃貸人が賃貸借の解約の申入れをした場合においては、建物の賃貸借は、解約の申入れの日から六月を経過することによって終了する。
②前条第二項及び第三項の規定は、建物の賃貸借が解約の申入れによって終了した場合に準用する。
この条文の〇×問題(2問)
解約申入れ後の終了時期
期間の定めのない普通建物賃貸借で、賃貸人Aが正当事由を備えて解約を申し入れても、その申入れ当日に当然に契約が終了するわけではなく、原則として六か月の経過が必要である。
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正解 ○
正しい。第27条第1項は、建物賃貸人の解約申入れにより契約が終了する時期を、その日から六か月経過した時と定める。賃貸人には第28条の正当事由も必要であり、正当事由があれば即日終了するわけではない。期間満了前にする第26条の更新拒絶通知とは、対象となる契約の状態と通知の機能が異なる。
学習ポイント:賃貸人の解約申入れによる終了は六か月経過後で、正当事由も必要。
第27条第1項、第28条
期間の定めと解約申入れ
賃貸人Aの解約申入れから六か月が経過した後も賃借人Bが建物を使い続け、Aが遅滞なく異議を述べなかった場合でも、建物賃貸借は必ずその時点で終了する。
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正解 ×
誤り。第27条第2項は、第26条第2項・第3項を解約申入れによる終了の場合に準用する。賃借人が終了後も使用を続け、賃貸人が遅滞なく異議を述べなければ、従前と同じ条件で期間の定めなく更新したものとみなされ得る。六か月経過という終了時期だけを見て、終了後の継続使用と異議の有無を無視してはならない。
学習ポイント:解約申入れ後の継続使用にも、賃貸人の遅滞ない異議が問題となる。
第27条第2項、第26条第2項
根拠・関連条文
この条文を解説で参照する過去問
宅建令和3年12月 問12肢2
本件契約において期間の定めがない場合、借地借家法第28条に定める正当事由を備えてAが解約の申入れをしたときには、解約の申入れをした日から6月を経過した日に、本件契約は終了する。
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正しい
正しい。正当事由に基づく解約申入れは6か月経過で効力を生じる(借地借家法27条・28条)。
宅建平成27年 問11肢2
賃貸借契約を期間を定めずに合意により更新した後に、AがBに書面で解約の申入れをした場合は、申入れの日から3か月後に賃貸借契約は終了する。
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誤り
誤り。建物の賃貸人による解約申入れからの終了期間は3か月ではなく6か月である(借地借家法27条1項)。
賃管令和2年度 問28肢4
期間の定めのない建物賃貸借契約において、貸主が解約を申し入れた場合、正当事由を具備することで、解約申入日から3か月の経過により契約が終了する。
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誤り
誤り。期間の定めのない建物賃貸借で貸主の解約は6か月の経過で終了する(借地借家法27条)。
マン管平成30年度 問15肢4
AB間の契約で賃貸期間を定めなかったときは、Aに借地借家法の定める正当の事由があると認められる場合には、Aの解約の申入れにより、解約の申入れの日から3ヵ月を経過した日に、契約は終了する。
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誤り
誤り。期間の定めのない建物賃貸借の解約は、正当事由による申入れから6ヶ月を経過することによって終了する。
問題で確認する
第27条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。