第三章 借家/第一節 建物賃貸借契約の更新等
借地借家法 第26条(建物賃貸借契約の更新等)
この条の要点
- 更新拒絶通知の期間:普通建物賃貸借の更新拒絶通知は満了一年前から六か月前まで。
- 法定更新後の期間:法定更新では条件を引き継ぐが、更新後は期間の定めがない。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第26条(建物賃貸借契約の更新等)
建物の賃貸借について期間の定めがある場合において、当事者が期間の満了の一年前から六月前までの間に相手方に対して更新をしない旨の通知又は条件を変更しなければ更新をしない旨の通知をしなかったときは、従前の契約と同一の条件で契約を更新したものとみなす。ただし、その期間は、定めがないものとする。
②前項の通知をした場合であっても、建物の賃貸借の期間が満了した後建物の賃借人が使用を継続する場合において、建物の賃貸人が遅滞なく異議を述べなかったときも、同項と同様とする。
③建物の転貸借がされている場合においては、建物の転借人がする建物の使用の継続を建物の賃借人がする建物の使用の継続とみなして、建物の賃借人と賃貸人との間について前項の規定を適用する。
条文の要点
建物賃貸借の法定更新とは、期間の定めがある契約で所定の期間内に更新しない旨の通知がなかったとき、同一条件で更新したとみなされる仕組みです(26条1項)。
更新後の期間は定めがないものとされます。更新拒絶の通知があっても、満了後に借主が使用を続け貸主が遅滞なく異議を述べなければ、同じく更新したものとみなされます。
建物賃貸借の法定更新の通知期間
通知は期間満了の一年前から六月前までに必要です。この期間を外れた通知では法定更新を止められず、正当事由があっても更新されます。期間満了後に借主が使用を継続し貸主が遅滞なく異議を述べない場合も更新とみなされ、転借人の使用継続は借主の使用継続とみなします。
| 項 | 役割 | 内容 |
|---|---|---|
| 1項 | 要件 | 満了の一年前から六月前までの間に、更新しない旨などの通知をしないこと |
| 1項ただし書 | 効果 | 通知がなければ同一条件で更新とみなすが、期間は定めなしになる |
| 2項 | 効果 | 通知済みでも満了後の使用継続に遅滞なく異議がなければ同様に更新とみなす |
| 3項 | 定義 | 転貸借では転借人の使用継続を借主の使用継続とみなす |
具体例
AがBに店舗を二年の普通建物賃貸借で貸した。Aの更新拒絶には28条の正当事由があるが、満了の一年前から六月前までに双方とも更新しない旨の通知をしなかった。Bは満了後の使用を継続していない。
期間内の通知がなかったため1項で同一条件の更新とみなされる。ただし更新後は期間の定めがなくなる。
反例(結論が変わる)
同じ設定で、Aが満了の八か月前にBへ更新しない旨の通知をした場合に変える。
期間内の通知と正当事由があり、満了後の使用継続もないため、この設定では26条による法定更新は生じない。
関連条との違い
- 民法 第619条:民法619条は満了後の使用継続を知りながら異議がないとき同一条件の賃貸借を推定し、617条による解約申入れを認める。26条は所定の通知欠如等により更新をみなし、期間を定めなしとする
- 借地借家法 第38条:定期借家は有効な定めと手続で更新しない契約にできる。26条の法定更新は普通借家の仕組み
- 借地借家法 第28条:貸主による更新拒絶の通知や解約申入れには正当事由が要る。26条の更新拒絶通知期間を守るだけでは終了しない
過去問で誤りとされた肢の型
- 宅建令和3年12月 問12肢1
法定更新後も従前の二年の期間が引き継がれるとする誤り。更新後は期間の定めがない
- 賃管平成29年度 問20肢2
更新しない旨の通知があれば満了後の使用継続でも更新されないとする誤り。遅滞ない異議がなければ更新とみなされる
- マン管平成30年度 問15肢1
従前と同一の賃貸期間で更新されるとする誤り。条件は引き継ぐが期間は定めなしになる
ほかの誤り肢は「この条文を解説で参照する過去問」で確認できます。
法令版: 2026年5月21日施行版
この条文の〇×問題(2問)
更新拒絶通知の期間
賃貸人Aが二年間の普通建物賃貸借を更新しない場合、正当事由があっても、期間満了の三か月前に初めて更新拒絶を通知するだけでは、第26条第1項の法定更新を避けられない。
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正解 ○
正しい。第26条第1項は、期間の定めのある建物賃貸借について、満了の一年前から六か月前までの間に更新拒絶または条件変更の通知をしないと、従前と同じ条件で更新したものとみなす。ただし更新後の期間は定めがない。三か月前の初回通知は法定の通知期間を過ぎており、正当事由があるとしても期間要件を補えない。
学習ポイント:普通建物賃貸借の更新拒絶通知は満了一年前から六か月前まで。
第26条第1項、第28条
法定更新後の期間
A・B間の二年間の普通建物賃貸借が第26条により法定更新された場合、賃料などの条件は原則引き継がれるが、更新後の存続期間は二年間ではなく期間の定めがないものとなる。
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正解 ○
正しい。第26条第1項は、所定期間の更新拒絶通知等がなければ従前の契約と同一の条件で更新したものとみなす一方、ただし書で更新後の期間は定めがないものとする。賃料や用途等の条件が引き継がれることと、元の二年という期間まで引き継がれることは別である。更新後の賃貸人の解約申入れには第27条・第28条が関わる。
学習ポイント:法定更新では条件を引き継ぐが、更新後は期間の定めがない。
第26条第1項ただし書、第27条
根拠・関連条文
この条文を解説で参照する過去問
宅建令和3年12月 問12肢1
本件契約に期間を2年とする旨の定めがあり、AもBも更新拒絶の通知をしなかったために本件契約が借地借家法に基づき更新される場合、更新後の期間について特段の合意がなければ、更新後の契約期間は2年となる。
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誤り
誤り。法定更新後の期間は『期間の定めがない賃貸借』となり、従前の2年は引き継がれない(借地借家法26条1項—同一条件で更新されるが期間は定めなし)。
宅建平成30年 問12肢3
AB間の賃貸借契約が借地借家法第38条の定期建物賃貸借でない場合、A及びBのいずれからも期間内に更新しない旨の通知又は条件変更しなければ更新しない旨の通知がなかったときは、当該賃貸借契約が更新され、その契約は期間の定めがないものとなる。
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正しい
正しい。普通借家で更新しない旨の通知がなければ法定更新され、期間の定めのない賃貸借となる(借地借家法26条)。
宅建平成28年 問12肢1
AもBも相手方に対し、本件契約の期間満了前に何らの通知もしなかった場合、従前の契約と同一の条件で契約を更新したものとみなされるが、その期間は定めがないものとなる。
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正しい
正しい。期間満了前に通知がなければ法定更新され、期間は定めのない賃貸借となる(借地借家法26条)。
賃管令和6年度 問21肢4
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正しい
正しい。ウは異議なく使用継続すれば従前と同一条件で更新とみなされ、エは立退料は正当事由の補完要素にすぎない、いずれも正しい。
賃管平成30年度 問19肢3
貸主による更新拒絶通知に正当事由がある場合であっても、期間満了後に借主が建物を継続して使用し、貸主がそれに対して遅滞なく異議を述べなかった場合には、契約は更新されたものとみなされる。
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正しい
正しい。更新拒絶の通知があっても、満了後の使用継続に貸主が遅滞なく異議を述べなければ更新したものとみなされる(借地借家法26条2項)。
賃管平成30年度 問24肢1
期間の定めのある建物賃貸借契約において、期間満了4か月前に更新拒絶の通知をした場合、当該契約は法定更新される。
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正しい
正しい。更新拒絶の通知は期間満了の1年前から6月前までに行う必要があり、4か月前の通知では間に合わず法定更新される(借地借家法26条1項)。
賃管平成29年度 問20肢2
賃貸借契約の借主が、期間満了後に建物の使用を継続する場合において、貸主が遅滞なく異議を述べなかったとしても、貸主が期間満了の1年前から6ヵ月前までの間に借主に対して更新をしない旨の通知をしていた場合には、更新拒絶に正当事由が認められる限り、賃貸借契約は期間満了により終了する。
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誤り
誤り。事前に更新しない通知をしていても、満了後に借主が使用を継続し貸主が遅滞なく異議を述べなければ更新したものとみなされる。
マン管令和5年度 問7肢2
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正しい
正しい。イは建替え決議の存在は正当事由の一要素にすぎず直ちに賃貸借が終了しないため誤り、エは占有者への掲示による通知は会議の目的たる事項について利害関係を有する占有者に限られるため誤り。
マン管令和4年度 問16肢1
AB間の契約が、定期建物賃貸借でない場合、Aが、Bに対し、期間満了の1年前から6ヵ月前までの間に更新をしない旨の通知又は条件を変更しなければ更新をしない旨の通知をしなかったときは、期間の定めのない賃貸借契約として更新される。
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正しい
正しい。普通借家で更新しない旨の通知等がなければ、期間の定めのない賃貸借として法定更新される(借地借家法26条1項)。
マン管平成30年度 問15肢1
AB間の契約で賃貸期間を2年と定め、A又はBが、相手方に対し、期間満了の1年前から6ヵ月前までの間に更新拒絶の通知をしなかったときは、従前と同一の賃貸期間とする契約として更新される。
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誤り
誤り。期間の定めある借家契約は、更新拒絶の通知がなければ期間の定めのない契約として更新されるのであり、従前と同一期間となるわけではない。
問題で確認する
第26条の内容は2問の〇×問題と2問の条文穴埋めで確認できます。