第三章 借家/第二節 建物賃貸借の効力
借地借家法 第35条(借地上の建物の賃借人の保護)
出題試験:宅建
この条の要点
- 借地満了と建物賃借人の猶予:借地満了を一年前まで知らない建物賃借人は、裁判所へ明渡期限の許与を請求できる。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第35条(借地上の建物の賃借人の保護)
借地権の目的である土地の上の建物につき賃貸借がされている場合において、借地権の存続期間の満了によって建物の賃借人が土地を明け渡すべきときは、建物の賃借人が借地権の存続期間が満了することをその一年前までに知らなかった場合に限り、裁判所は、建物の賃借人の請求により、建物の賃借人がこれを知った日から一年を超えない範囲内において、土地の明渡しにつき相当の期限を許与することができる。
②前項の規定により裁判所が期限の許与をしたときは、建物の賃貸借は、その期限が到来することによって終了する。
この条文の〇×問題(1問)
借地満了と建物賃借人の猶予
借地上の建物を借りるCが借地権の満了を一年前まで知らなかった場合、第35条によりCには自動的に六か月の土地明渡猶予が与えられ、裁判所への請求は不要である。
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正解 ×
誤り。第35条第1項は、借地権の期間満了により建物賃借人が土地を明け渡すべき場合に、賃借人が満了をその一年前まで知らなかったことを条件として、裁判所が請求により相当の期限を許与できるとする。期限は賃借人が知った日から一年を超えない範囲であり、無条件の六か月固定ではない。裁判所の判断と賃借人の請求が必要である。
学習ポイント:借地満了を一年前まで知らない建物賃借人は、裁判所へ明渡期限の許与を請求できる。
第35条第1項
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第35条の内容は1問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。