第二章 借地/第一節 借地権の存続期間等
借地借家法 第5条(借地契約の更新請求等)
この条の要点
- 建物なしの更新請求:更新請求による法定更新には、期間満了時に借地上の建物が必要。
- 転借人の使用継続:転借地権者の継続使用は、借地人の使用継続とみなして更新を判断する。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第5条(借地契約の更新請求等)
借地権の存続期間が満了する場合において、借地権者が契約の更新を請求したときは、建物がある場合に限り、前条の規定によるもののほか、従前の契約と同一の条件で契約を更新したものとみなす。ただし、借地権設定者が遅滞なく異議を述べたときは、この限りでない。
②借地権の存続期間が満了した後、借地権者が土地の使用を継続するときも、建物がある場合に限り、前項と同様とする。
③転借地権が設定されている場合においては、転借地権者がする土地の使用の継続を借地権者がする土地の使用の継続とみなして、借地権者と借地権設定者との間について前項の規定を適用する。
この条文の〇×問題(2問)
建物なしの更新請求
借地人Bが建物を取り壊して更地にしたまま借地期間の満了時に更新を請求した場合、地主Aが異議を述べなくても、第5条第1項により当然に契約が更新されたものとみなされる。
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正解 ×
誤り。第5条第1項による更新請求の法定更新は、存続期間満了時に借地上に建物がある場合に限られる。更地であれば、この条の更新みなしの前提を欠く。建物がある場合でも、借地権設定者が遅滞なく異議を述べたときは当然更新とはならず、その異議の正当事由を第6条で判断する。
学習ポイント:更新請求による法定更新には、期間満了時に借地上の建物が必要。
第5条第1項、第6条
転借人の使用継続
土地を転借するCが満了後も借地上の建物を使い続けた場合、その使用継続は、A・B間の借地契約の法定更新を判断する際、借地人Bによる使用継続とみなされ得る。
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正解 ○
正しい。第5条第3項は、転借地権が設定されている場合、転借地権者の土地使用の継続を借地権者の使用継続とみなして、第2項を借地人と地主の間に適用する。これによって直ちに全件が更新されるわけではなく、建物の存在や地主の遅滞ない異議など、同条の要件は別に判断する。
学習ポイント:転借地権者の継続使用は、借地人の使用継続とみなして更新を判断する。
第5条第2項・第3項
根拠・関連条文
この条文を解説で参照する過去問
宅建令和5年 問11肢4
本件契約がBの居住のための建物を所有する目的であり契約の更新がない旨を定めていない契約であって、期間満了する場合において甲土地上に建物があり、Bが契約の更新を請求したとしても、Aが遅滞なく異議を述べ、その異議に更新を拒絶する正当な事由があると認められる場合は、本件契約は更新されない。
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正しい
正しい。期間満了時に貸主が遅滞なく正当事由のある異議を述べれば更新されない(借地借家法5条・6条)。
宅建令和3年12月 問11肢2
借地権の存続期間が満了する場合、借地権者が契約の更新を請求したとき、その土地上に建物が存在する限り、借地権設定者は異議を述べることができない。
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誤り
誤り。建物が存在していても借地権設定者は正当の事由により異議を述べることができる(借地借家法5条1項・6条)。
宅建平成25年 問12肢2
借地権の存続期間が満了する際、借地権者の契約の更新請求に対し、借地権設定者が遅滞なく異議を述べた場合には、借地契約は当然に終了する。
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誤り
誤り。更新請求に対する異議には正当事由が必要であり、遅滞なく異議を述べただけでは契約は終了しない(借地借家法5条・6条)。
解説で第5条を参照している問
問題で確認する
第5条の内容は2問の〇×問題と2問の条文穴埋めで確認できます。