第二章 借地/第一節 借地権の存続期間等
借地借家法 第4条(借地権の更新後の期間)
この条の要点
- 更新後の存続期間の数値:更新後の存続期間は最初の更新が20年・2回目以降は10年。設定時の30年とは別の数値。
- 更新後期間の但書(長期の定めの優先):法定の更新後期間より長い期間の合意は有効。ただし書きで長期の定めが優先される。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第4条(借地権の更新後の期間)
当事者が借地契約を更新する場合においては、その期間は、更新の日から十年(借地権の設定後の最初の更新にあっては、二十年)とする。ただし、当事者がこれより長い期間を定めたときは、その期間とする。
この条文の〇×問題(2問)
更新後の存続期間の数値
借地権の存続期間は、借地権の設定後最初に行われる契約の更新がされたときは、その更新の日から30年間存続する。
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正解 ×
誤り。第4条は、借地契約を更新する場合の期間を更新の日から10年、ただし借地権の設定後の最初の更新にあっては20年と定める。30年は第3条の借地権設定時の法定存続期間であり、更新後の期間と混同してはならない。
学習ポイント:更新後の存続期間は最初の更新が20年・2回目以降は10年。設定時の30年とは別の数値。
第4条(更新後の存続期間)・第3条(設定時の存続期間)
更新後期間の但書(長期の定めの優先)
借地契約の2回目の更新に際して、当事者が存続期間を30年と定めた場合、その期間は合意した30年とする。
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正解 ○
正しい。第4条本文は2回目以降の更新期間を10年とするが、ただし書きにより当事者がこれより長い期間を定めたときはその期間とする。2回目の更新で当事者が30年の存続期間を定めた場合、その定めが優先される。
学習ポイント:法定の更新後期間より長い期間の合意は有効。ただし書きで長期の定めが優先される。
第4条ただし書き(これより長い期間の定め)
根拠・関連条文
この条文を解説で参照する過去問
宅建令和3年12月 問11肢1
借地権の存続期間を契約で30年と定めた場合には、当事者が借地契約を更新する際、その期間を更新の日から30年以下に定めることはできない。
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誤り
誤り。更新時の期間は最初の更新では20年、その後は10年で、これより長い期間を定めることもできるため、更新の日から30年以下とすることも可能(借地借家法4条)。
宅建令和2年10月 問11肢4
AとBとが期間満了に当たり本件契約を最初に更新する場合、更新後の存続期間を15年と定めても、20年となる。
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正しい
正しい。普通借地権の最初の更新後の期間は20年以上とされ、15年の定めは20年となる(借地借家法4条)。
解説で第4条を参照している問
問題で確認する
第4条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。