第二章 借地/第一節 借地権の存続期間等
借地借家法 第6条(借地契約の更新拒絶の要件)
この条の要点
- 更新異議の正当事由:更新異議の正当事由は双方の必要性や経過・利用状況等を総合考慮する。
- 立退料の申出:立退料の申出は正当事由の考慮要素であり、単独で必ず足りるわけではない。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第6条(借地契約の更新拒絶の要件)
前条の異議は、借地権設定者及び借地権者(転借地権者を含む。以下この条において同じ。)が土地の使用を必要とする事情のほか、借地に関する従前の経過及び土地の利用状況並びに借地権設定者が土地の明渡しの条件として又は土地の明渡しと引換えに借地権者に対して財産上の給付をする旨の申出をした場合におけるその申出を考慮して、正当の事由があると認められる場合でなければ、述べることができない。
この条文の〇×問題(2問)
更新異議の正当事由
地主Aが借地の満了時に更新へ異議を述べる場合、Aの自己使用の必要性だけでなく、借地人B側の土地使用の必要性や従前の経過等も考慮して正当事由を判断する。
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正解 ○
正しい。第6条は、地主と借地人・転借人の土地使用の必要性のほか、借地に関する従前の経過、土地の利用状況、地主の財産上の給付の申出を考慮して正当事由を判断する。地主の自己使用の希望だけを単独・機械的に優先する規定ではない。更新拒絶には遅滞ない異議に加えて正当事由が必要である。
学習ポイント:更新異議の正当事由は双方の必要性や経過・利用状況等を総合考慮する。
第6条、第5条第1項
立退料の申出
地主Cが借地人Dに立退料を支払うと申し出た場合、額がいくらであれ、その申出だけで第6条の正当事由が当然に成立する。
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正解 ×
誤り。第6条は、明渡しと引換えに地主が財産上の給付をする旨の申出を、双方の土地使用の必要性、従前の経過、土地の利用状況などとともに考慮する要素としている。立退料の提示は正当事由を補強し得るが、それのみで自動的に要件を満たすとは定めていない。金額だけで結論を決めない。
学習ポイント:立退料の申出は正当事由の考慮要素であり、単独で必ず足りるわけではない。
第6条
根拠・関連条文
この条文を解説で参照する過去問
宅建令和5年 問11肢4
本件契約がBの居住のための建物を所有する目的であり契約の更新がない旨を定めていない契約であって、期間満了する場合において甲土地上に建物があり、Bが契約の更新を請求したとしても、Aが遅滞なく異議を述べ、その異議に更新を拒絶する正当な事由があると認められる場合は、本件契約は更新されない。
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正しい
正しい。期間満了時に貸主が遅滞なく正当事由のある異議を述べれば更新されない(借地借家法5条・6条)。
宅建令和3年12月 問11肢2
借地権の存続期間が満了する場合、借地権者が契約の更新を請求したとき、その土地上に建物が存在する限り、借地権設定者は異議を述べることができない。
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誤り
誤り。建物が存在していても借地権設定者は正当の事由により異議を述べることができる(借地借家法5条1項・6条)。
宅建平成25年 問12肢2
借地権の存続期間が満了する際、借地権者の契約の更新請求に対し、借地権設定者が遅滞なく異議を述べた場合には、借地契約は当然に終了する。
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誤り
誤り。更新請求に対する異議には正当事由が必要であり、遅滞なく異議を述べただけでは契約は終了しない(借地借家法5条・6条)。
解説で第6条を参照している問
問題で確認する
第6条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。