第二章 借地/第一節 借地権の存続期間等
借地借家法 第7条(建物の再築による借地権の期間の延長)
この条の要点
- 滅失後の再築と延長:当初期間中の滅失後再築で二十年延長するには、地主の承諾が必要。
条文原文
第7条(建物の再築による借地権の期間の延長)
借地権の存続期間が満了する前に建物の滅失(借地権者又は転借地権者による取壊しを含む。以下同じ。)があった場合において、借地権者が残存期間を超えて存続すべき建物を築造したときは、その建物を築造するにつき借地権設定者の承諾がある場合に限り、借地権は、承諾があった日又は建物が築造された日のいずれか早い日から二十年間存続する。ただし、残存期間がこれより長いとき、又は当事者がこれより長い期間を定めたときは、その期間による。
②借地権者が借地権設定者に対し残存期間を超えて存続すべき建物を新たに築造する旨を通知した場合において、借地権設定者がその通知を受けた後二月以内に異議を述べなかったときは、その建物を築造するにつき前項の借地権設定者の承諾があったものとみなす。ただし、契約の更新の後(同項の規定により借地権の存続期間が延長された場合にあっては、借地権の当初の存続期間が満了すべき日の後。次条及び第十八条において同じ。)に通知があった場合においては、この限りでない。
③転借地権が設定されている場合においては、転借地権者がする建物の築造を借地権者がする建物の築造とみなして、借地権者と借地権設定者との間について第一項の規定を適用する。
この条文の〇×問題(1問)
滅失後の再築と延長
普通借地権の当初期間中に建物が滅失し、借地人Bが残存期間を超えて存続する建物を建て直した。地主Aの承諾がない場合でも、再築しただけで借地権は必ず二十年延長される。
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正解 ×
誤り。第7条第1項は、期間満了前に建物が滅失し、借地人が残存期間を超える建物を築造した場合でも、地主の承諾がある場合に限って、承諾日または築造日の早い日から二十年存続するとする。通知を受けた地主が二か月以内に異議を述べない場合の承諾みなしも、更新後の通知には及ばない。
学習ポイント:当初期間中の滅失後再築で二十年延長するには、地主の承諾が必要。
第7条第1項・第2項
この条文を解説で参照する過去問
宅建令和4年 問11肢1
借地権の存続期間が満了する前に建物の滅失があった場合において、借地権者が借地権の残存期間を超えて存続すべき建物を築造したときは、その建物を築造することにつき借地権設定者の承諾がない場合でも、借地権の期間の延長の効果が生ずる。
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誤り
誤り。残存期間を超えて存続すべき建物の築造による期間延長は、借地権設定者の承諾がある場合に限られる(借地借家法7条)。
宅建令和4年 問11肢3
借地上の建物が滅失し、借地権設定者の承諾を得て借地権者が新たに建物を築造するに当たり、借地権設定者が存続期間満了の際における借地の返還確保の目的で、残存期間を超えて存続する建物を築造しない旨の特約を借地権者と結んだとしても、この特約は無効である。
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正しい
正しい。借地権設定者の承諾を得て残存期間を超えて存続する建物を築造したときは、借地権は承諾日又は築造日のいずれか早い日から20年間存続する(借地借家法7条1項)。これを妨げる特約は借地権者に不利なものとして無効となる(同法9条)。
宅建平成25年 問12肢4
借地権の存続期間が満了する前に建物が滅失し、借地権者が残存期間を超えて存続すべき建物を建築した場合、借地権設定者が異議を述べない限り、借地権は建物が築造された日から当然に20年間存続する。
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誤り
誤り。残存期間を超えて存続すべき建物の築造には借地権設定者の承諾が必要(同7条1項)。異議を述べないだけでは足りない。
解説で第7条を参照している問
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第7条の内容は1問の〇×問題と2問の条文穴埋めで確認できます。