第五章 司法書士法人
司法書士法 第45条の2(債権者の異議等)
この条の要点
- 債権者異議の公告期間:合併の債権者異議期間は1箇月以上。2週間は登記・届出の期間との混同。
- 電子公告による公告と各別催告:官報+日刊新聞or電子公告で公告すれば知れたる債権者への各別催告は不要(45の2第3項)。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第45条の2(債権者の異議等)
合併をする司法書士法人の債権者は、当該司法書士法人に対し、合併について異議を述べることができる。
②合併をする司法書士法人は、次に掲げる事項を官報に公告し、かつ、知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない。ただし、第三号の期間は、一箇月を下ることができない。
一 合併をする旨
二 合併により消滅する司法書士法人及び合併後存続する司法書士法人又は合併により設立する司法書士法人の名称及び主たる事務所の所在地
三 債権者が一定の期間内に異議を述べることができる旨
③前項の規定にかかわらず、合併をする司法書士法人が同項の規定による公告を、官報のほか、第六項において準用する会社法第九百三十九条第一項の規定による定款の定めに従い、同項第二号又は第三号に掲げる方法によりするときは、前項の規定による各別の催告は、することを要しない。
④債権者が第二項第三号の期間内に異議を述べなかつたときは、当該債権者は、当該合併について承認をしたものとみなす。
⑤債権者が第二項第三号の期間内に異議を述べたときは、合併をする司法書士法人は、当該債権者に対し、弁済し、若しくは相当の担保を提供し、又は当該債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社等(信託会社及び信託業務を営む金融機関(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第一条第一項の認可を受けた金融機関をいう。)をいう。)に相当の財産を信託しなければならない。ただし、当該合併をしても当該債権者を害するおそれがないときは、この限りでない。
⑥会社法第九百三十九条第一項(第二号及び第三号に係る部分に限る。)及び第三項、第九百四十条第一項(第三号に係る部分に限る。)及び第三項、第九百四十一条、第九百四十六条、第九百四十七条、第九百五十一条第二項、第九百五十三条並びに第九百五十五条の規定は、司法書士法人が第二項の規定による公告をする場合について準用する。この場合において、同法第九百三十九条第一項及び第三項中「公告方法」とあるのは「合併の公告の方法」と、同法第九百四十六条第三項中「商号」とあるのは「名称」と読み替えるものとする。
この条文の〇×問題(2問)
債権者異議の公告期間
司法書士法人が合併をする場合の債権者の異議申出期間は、二週間を下ることができない。
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正解 ×
誤り。債権者の異議申出期間は一箇月を下ることができないとされており、二週間では足りない。法人の登記期間(二週間)と混同しないこと。異議期間は一箇月を下れず、登記・届出の二週間期間と混同しない。債権者保護手続の期間として一箇月が確保される。
学習ポイント:合併の債権者異議期間は1箇月以上。2週間は登記・届出の期間との混同。
第45条の2第2項ただし書
電子公告による公告と各別催告
司法書士法人が合併に際し、官報に加えて定款の定めに従い電子公告による公告を行った場合でも、知れている債権者には各別に催告をしなければならない。
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正解 ×
誤り。合併の公告を官報のほか、定款の定めに従い日刊新聞紙又は電子公告の方法で行うときは、知れている債権者への各別の催告はすることを要しない(45条の2第3項)。電子公告を公告方法として定款で採用しているだけでは足りず、実際にその方法で公告することが必要である。官報のみの公告では各別の催告が必要となる。
学習ポイント:官報+日刊新聞or電子公告で公告すれば知れたる債権者への各別催告は不要(45の2第3項)。
第45条の2第2項・第3項
根拠・関連条文
問題で確認する
第45条の2の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。