資格ジュピター条文穴埋め・判例演習

第五章 司法書士法人

司法書士法 第44条(解散)

分野:司法書士法人

出題試験:司法書士

この条の要点

  • 破産手続開始決定と解散事由:破産手続開始の決定は解散事由。破産手続中は会社法上の清算の対象外。
  • 社員の欠亡による解散と法人の継続:社員死亡による欠亡の場合のみ、相続人の同意+新規加入で法人を継続できる(44の2)。

条文原文

色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。

第44条(解散)

司法書士法人は、次に掲げる理由によつて解散する。

一 定款に定める理由の発生

二 総社員の同意

三 他の司法書士法人との合併

四 破産手続開始の決定

五 解散を命ずる裁判

六 第四十八条第一項第三号の規定による解散の処分

七 社員の欠亡

②司法書士法人は、前項第三号の事由以外の事由により解散したときは、解散の日から二週間以内に、その旨を、主たる事務所の所在地の司法書士会及び日本司法書士会連合会に届け出なければならない。

③司法書士法人の清算人は、司法書士でなければならない。

この条文の〇×問題(2問)

破産手続開始決定と解散事由

司法書士法人について破産手続開始の決定があっても、当該法人は解散せず、破産手続が進行するにとどまる。

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正解 ×

誤り。破産手続開始の決定は、定款事由の発生・総社員の同意・合併・解散を命ずる裁判・懲戒による解散処分などと並ぶ法定の解散事由であり(44条1項4号)、決定によって法人は解散する。なお、破産手続開始の決定により解散した場合で破産手続が終了していないときは、準用される会社法644条1号により清算手続の対象から除かれ、破産手続による。

学習ポイント:破産手続開始の決定は解散事由。破産手続中は会社法上の清算の対象外。

第44条1項4号、関連:第46条3項(会社法644条1号準用)

社員の欠亡による解散と法人の継続

司法書士法人の社員の死亡により社員の欠亡が生じて解散した場合でも、清算人は、当該社員の相続人の同意を得て新たに社員を加入させることにより、当該法人を継続することができる。

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正解 ○

正しい。社員の死亡により社員の欠亡という解散事由に該当するに至った場合に限り、清算人は、死亡した社員の相続人の同意を得て新たに社員を加入させ、司法書士法人を継続することができる。継続が認められるのは社員の死亡による欠亡の場合に限られる。

学習ポイント:社員死亡による欠亡の場合のみ、相続人の同意+新規加入で法人を継続できる(44の2)。

第44条1項7号、関連:第44条の2第1項

問題で確認する

第44条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。