第六章 懲戒
司法書士法 第50条の2(除斥期間)
出題試験:司法書士
この条の要点
- 懲戒の除斥期間:懲戒手続の開始制限は事由発生から7年(50の2)。5年と混同しない。
- 期間制限の対象は手続の開始:7年制限は手続の「開始」にのみかかる。進行中の手続は影響を受けない。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第50条の2(除斥期間)
懲戒の事由があつたときから七年を経過したときは、第四十七条又は第四十八条第一項の規定による処分の手続を開始することができない。
この条文の〇×問題(2問)
懲戒の除斥期間
懲戒の事由があったときから五年を経過したときは、司法書士又は司法書士法人に対する処分の手続を開始することができない。
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正解 ×
誤り。手続開始の制限期間は懲戒の事由があったときから七年である。五年ではない。期間の数字の取り違えに注意する。除斥期間は七年であり、事由発生からの経過を問う。開始不能に及ぶのは処分手続の開始であり、事由自体の消滅ではない。
学習ポイント:懲戒手続の開始制限は事由発生から7年(50の2)。5年と混同しない。
第50条の2第1項
期間制限の対象は手続の開始
既に開始されている懲戒処分の手続は、懲戒事由があったときから七年を経過した後でも、引き続き進めることができる。
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正解 ○
正しい。七年の期間制限は「処分の手続を開始することができない」という開始時点の制限であり、開始済みの手続を阻害する規定ではない。開始後は期間経過にかかわらず手続を完結できる。制限は手続の「開始」にのみかかり、進行中の手続には及ばない。
学習ポイント:7年制限は手続の「開始」にのみかかる。進行中の手続は影響を受けない。
第50条の2第1項
根拠・関連条文
問題で確認する
第50条の2の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。