第六章 懲戒
司法書士法 第47条(司法書士に対する懲戒)
この条の要点
- 懲戒処分の機関:懲戒権者は法務大臣。会は請求・調査・意見陳述の側。弁護士(所属会が懲戒)と混同注意。
- 懲戒の種類:懲戒3種=戒告・2年以内の業務停止・業務禁止。登録抹消・退会命令なし。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第47条(司法書士に対する懲戒)
司法書士がこの法律又はこの法律に基づく命令に違反したときは、法務大臣は、当該司法書士に対し、次に掲げる処分をすることができる。
一 戒告
二 二年以内の業務の停止
三 業務の禁止
この条文の〇×問題(2問)
懲戒処分の機関
司法書士に対する懲戒処分は、その者が所属する司法書士会が行う。
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正解 ×
誤り。司法書士に対する懲戒処分を行うのは法務大臣であり、司法書士会ではない。司法書士会は懲戒の請求権者・意見を述べる機関として関与するにとどまる。会は請求・調査・意見陳述の側に回り、処分権は大臣にある。
学習ポイント:懲戒権者は法務大臣。会は請求・調査・意見陳述の側。弁護士(所属会が懲戒)と混同注意。
第47条1項
懲戒の種類
司法書士に対する懲戒処分の種類は、戒告、二年以内の業務の停止及び業務の禁止の三種であり、登録の抹消や退会命令は含まれない。
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正解 ○
正しい。司法書士に対する懲戒は、戒告、二年以内の業務の停止、業務の禁止の三種類に限られる。登録の抹消や退会命令は懲戒の種類に含まれない(登録取消しは懲戒とは別の制度)。弁護士の懲戒にある退会命令・資格剥奪は司法書士には存在しない。
学習ポイント:懲戒3種=戒告・2年以内の業務停止・業務禁止。登録抹消・退会命令なし。
第47条1項
根拠・関連条文
この条文を解説で参照する過去問
司法書士令和4年度 問43イ
司法書士法に基づく業務の停止の処分を受けた司法書士は、当該業務の停止の期間が経過した日から3年を経過するまでの間、司法書士法人の社員となることができない。
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誤り
誤り。業務停止の処分を受けた者が社員となれないのは当該停止期間を経過しない間であり(28条2項1号・47条2号の2年以内)、期間経過後3年間ではない。
司法書士平成30年度 問43エ
司法書士法人Aの社員である司法書士Bが、Aが受任した登記手続の代理業務を遂行するに当たり司法書士法に違反する行為を行った場合には、当該行為を行ったBが懲戒処分を受けることはあるが、Aが重ねて懲戒処分を受けることはない。
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誤り
誤り。社員の違反行為について行為者本人への懲戒処分(司法書士法47条)のほか、司法書士法人にも重ねて処分ができる(48条)。
解説で第47条を参照している問
問題で確認する
第47条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。