第六章 懲戒
司法書士法 第48条(司法書士法人に対する懲戒)
この条の要点
- 法人への懲戒の種類:法人の懲戒=戒告・2年以内の全部or一部停止・解散。個人の業務禁止と対比。
- 懲戒手続中の法人の存続みなし:手続中の法人は清算結了後も手続結了まで存続みなし(48条2項)。
条文原文
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第48条(司法書士法人に対する懲戒)
司法書士法人がこの法律又はこの法律に基づく命令に違反したときは、法務大臣は、当該司法書士法人に対し、次に掲げる処分をすることができる。
一 戒告
二 二年以内の業務の全部又は一部の停止
三 解散
②前項の規定による処分の手続に付された司法書士法人は、清算が結了した後においても、この章の規定の適用については、当該手続が結了するまで、なお存続するものとみなす。
この条文の〇×問題(2問)
法人への懲戒の種類
司法書士法人に対する懲戒処分の種類は、戒告、二年以内の業務の全部又は一部の停止、解散の三種であり、個人の場合の業務の禁止や登録の抹消は含まれない。
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正解 ○
正しい。法人に対する懲戒は戒告・二年以内の業務の全部又は一部の停止・解散の三種であり、個人への「業務の禁止」や登録抹消・退会命令といった処分は法人には存在しない。法人には個人の業務の禁止に対応する処分はなく最重は解散である。
学習ポイント:法人の懲戒=戒告・2年以内の全部or一部停止・解散。個人の業務禁止と対比。
第48条1項、対比:第47条1項
懲戒手続中の法人の存続みなし
懲戒の手続に付された司法書士法人は、清算が結了した時点で法人格を失い、懲戒手続の対象ではなくなる。
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正解 ×
誤り。処分の手続に付された司法書士法人は、清算が結了した後においても、懲戒章の規定の適用については当該手続が結了するまでなお存続するものとみなされる。存続みなしにより処分の逃れを防ぐ実効性の担保規定である。
学習ポイント:手続中の法人は清算結了後も手続結了まで存続みなし(48条2項)。
第48条2項
根拠・関連条文
この条文を解説で参照する過去問
司法書士令和5年度 問43イ
法務大臣は、司法書士法人に対する懲戒処分として、当該司法書士法人の取り扱う業務のうちの一部に限って業務を停止する処分をすることはできない。
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誤り
誤り。司法書士法人に対する懲戒処分には、2年以内の業務の全部又は一部の停止が含まれる(司法書士法48条1項2号)。一部業務の停止も可能である。
司法書士平成30年度 問43エ
司法書士法人Aの社員である司法書士Bが、Aが受任した登記手続の代理業務を遂行するに当たり司法書士法に違反する行為を行った場合には、当該行為を行ったBが懲戒処分を受けることはあるが、Aが重ねて懲戒処分を受けることはない。
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誤り
誤り。社員の違反行為について行為者本人への懲戒処分(司法書士法47条)のほか、司法書士法人にも重ねて処分ができる(48条)。
解説で第48条を参照している問
問題で確認する
第48条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。