第二章 登記手続/第一節 通則
商業登記規則 第44条(登記事項の閉鎖)
出題試験:司法書士
この条の要点
- 登記事項の閉鎖:抹消・失効の登記事項は原則として閉鎖される。
条文原文
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第44条(登記事項の閉鎖)
登記簿に記録された登記事項中、抹消する記号が記録されたもの及び現に効力を有しないものは、履歴事項証明書に記載すべきものを除き、閉鎖しなければならない。
②前項の規定により閉鎖した登記事項は、これを閉鎖した登記記録とみなす。
この条文の〇×問題(1問)
登記事項の閉鎖
登記簿に記録された登記事項のうち、抹消する記号が記録されたもの及び現に効力を有しないものは、そのまま閉鎖せずに登記記録に残される。
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正解 ×
誤り。抹消する記号が記録された登記事項及び現に効力を有しない登記事項は、履歴事項証明書に記載すべきものを除き、閉鎖しなければならない。効力を失った事項がそのまま残るのではなく、閉鎖で整理される仕組みである。
学習ポイント:抹消・失効の登記事項は原則として閉鎖される。
第44条第1項
根拠・関連条文
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第44条の内容は1問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。