第二章 登記手続/第五節 株式会社の登記
商業登記規則 第65条(本店移転の登記)
出題試験:司法書士
この条の要点
- 本店移転の登記:新所在地の移転登記には役員の就任年月日も記録する。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第65条(本店移転の登記)
法第五十二条第二項の規定による申請書及びその添付書面の送付は、書留郵便又は信書便の役務であつて信書便事業者において引受け及び配達の記録を行うものによつてするものとし、申請人が当該郵便物をこれと同一の種類に属する他の郵便物に優先して送達する取扱いの料金に相当する郵便切手又は第九条の四第五項に規定する証票を提出したときは、当該取扱いとしなければならない。
②本店を他の登記所の管轄区域内に移転した場合の新所在地における登記においては、取締役、監査等委員である取締役、会計参与、監査役、代表取締役、特別取締役、委員、執行役、代表執行役及び会計監査人の就任の年月日をも登記しなければならない。
③法第五十三条の規定により登記すべき事項(会社成立の年月日を除く。)は、登記記録中登記記録区に記録しなければならない。
この条文の〇×問題(1問)
本店移転の登記
本店を他の登記所の管轄区域内に移転した場合の新所在地における登記においては、取締役・監査役・代表取締役等の就任の年月日をも登記しなければならない。
正解と解説を見る
正解 ○
正しい。新所在地での移転登記では、役員等の就任年月日も併せて登記される。単純な本店住所の変更だけではなく、新所在地の登記記録には役員の就任情報も記録される。管轄間で記録の連続性を保つ措置である。
学習ポイント:新所在地の移転登記には役員の就任年月日も記録する。
第65条第2項
根拠・関連条文
問題で確認する
第65条の内容は1問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。