第三章 登記手続/第五節 株式会社の登記
商業登記法 第52条
この条の要点
- 新所在地で却下された場合:新所在地で却下→旧所在地申請も却下されたものとみなす。連動処理。
- 旧所在地登記の時期:先に新所在地で登記→通知→旧所在地で登記。逆順はできない。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第52条
旧所在地を管轄する登記所においては、前条第二項の登記の申請のいずれかにつき第二十四条各号のいずれかに掲げる事由があるときは、これらの申請を共に却下しなければならない。
②旧所在地を管轄する登記所においては、前項の場合を除き、遅滞なく、前条第一項の登記の申請書及びその添付書面を新所在地を管轄する登記所に送付しなければならない。
③新所在地を管轄する登記所においては、前項の申請書の送付を受けた場合において、前条第一項の登記をしたとき、又はその登記の申請を却下したときは、遅滞なく、その旨を旧所在地を管轄する登記所に通知しなければならない。
④旧所在地を管轄する登記所においては、前項の規定により登記をした旨の通知を受けるまでは、登記をすることができない。
⑤新所在地を管轄する登記所において前条第一項の登記の申請を却下したときは、旧所在地における登記の申請は、却下されたものとみなす。
この条文の〇×問題(2問)
新所在地で却下された場合
株式会社の本店移転に伴い、新所在地を管轄する登記所が新所在地における登記の申請を却下した場合でも、旧所在地における登記の申請は独立して審査され、適法であれば登記がされる。
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正解 ×
誤り。新所在地を管轄する登記所において新所在地の登記の申請を却下したときは、旧所在地における登記の申請は却下されたものとみなされる。新旧両申請は連動して処理され、一方だけが登記されることはない。また、いずれか一方に却下事由があるときは共に却下される。
学習ポイント:新所在地で却下→旧所在地申請も却下されたものとみなす。連動処理。
第52条5項
旧所在地登記の時期
本店移転に伴う登記において、旧所在地を管轄する登記所は、新所在地を管轄する登記所から新所在地における登記をした旨の通知を受けるまでは、旧所在地における登記をすることができない。
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正解 ○
正しい。旧所在地を管轄する登記所は、新所在地を管轄する登記所から新所在地における登記をした旨の通知を受けるまでは、旧所在地における登記をすることができない。新所在地での登記が先に行われ、その後に旧所在地で移転の登記がされることで、管轄をまたぐ移転でも登記の連続性が保たれる仕組みである。
学習ポイント:先に新所在地で登記→通知→旧所在地で登記。逆順はできない。
第52条3項・4項
この条文を解説で参照する過去問
司法書士平成26年度 問65オ
本店を甲県所在のA登記所の管轄区域内から乙県所在のB登記所の管轄区域内に移転する本店移転の登記が申請された場合において、B登記所の登記官が新所在地における登記の申請を却下したときは、その旨の通知を受けたA登記所の登記官は、旧所在地における登記の申請を却下しなければならない。
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誤り
誤り。B登記所で申請が却下されたときは旧所在地の申請も却下されたものとみなされるのであり(商業登記法52条5項)、A登記所が改めて却下処分をするわけではない。
解説で第52条を参照している問
問題で確認する
第52条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。