第二章 登記簿等
商業登記法 第10条(登記事項証明書の交付等)
出題試験:司法書士
この条の要点
- 登記事項証明書の請求者:証明書の交付は何人でも可。利害関係が要るのは附属書類の閲覧。
- 他の登記所への請求:登記事項証明書は他の登記所の登記官にも請求できる。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第10条(登記事項証明書の交付等)
何人も、手数料を納付して、登記簿に記録されている事項を証明した書面(以下「登記事項証明書」という。)の交付を請求することができる。
②前項の交付の請求は、法務省令で定める場合を除き、他の登記所の登記官に対してもすることができる。
③登記事項証明書の記載事項は、法務省令で定める。
この条文の〇×問題(2問)
登記事項証明書の請求者
登記事項証明書の交付は、当該登記事項について利害関係を有しない者であっても、手数料を納付すれば請求することができる。
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正解 ○
正しい。何人も、手数料を納付して、登記簿に記録されている事項を証明した登記事項証明書の交付を請求することができる。利害関係の有無は請求の要件とされておらず、登記事項を公示する制度の趣旨が貫かれている。
学習ポイント:証明書の交付は何人でも可。利害関係が要るのは附属書類の閲覧。
第10条1項、関連:第11条の2
他の登記所への請求
登記事項証明書の交付の請求は、当該会社の本店所在地を管轄する登記所の登記官に対してのみすることができる。
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正解 ×
誤り。登記事項証明書の交付の請求は、法務省令で定める場合を除き、他の登記所の登記官に対してもすることができる。申請人が営業所の所在地を管轄する登記所の登記官に限られるものではなく、商業登記では広域的な交付請求が認められている。
学習ポイント:登記事項証明書は他の登記所の登記官にも請求できる。
第10条2項
根拠・関連条文
この条文を解説で参照する過去問
司法書士平成26年度 問63エ
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誤り
誤り。登記事項証明書の交付は何人も手数料を納付して請求でき(商業登記法10条1項)、利害関係を有する者に限られない。
解説で第10条を参照している問
問題で確認する
第10条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。