第二章 登記簿等
商業登記法 第11条の2(附属書類の閲覧)
出題試験:司法書士
この条の要点
- 附属書類閲覧の請求者:附属書類の閲覧は利害関係人限定。証明書交付の何人可とは別ルール。
- 電磁的記録の閲覧方法:電磁的記録の閲覧は、内容を表示したものを閲覧する方式。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第11条の2(附属書類の閲覧)
登記簿の附属書類の閲覧について利害関係を有する者は、手数料を納付して、その閲覧を請求することができる。この場合において、第十七条第三項に規定する電磁的記録又は第十九条の二に規定する電磁的記録に記録された情報の閲覧は、その情報の内容を法務省令で定める方法により表示したものを閲覧する方法により行う。
この条文の〇×問題(2問)
附属書類閲覧の請求者
登記簿の附属書類の閲覧は、登記事項証明書の交付の請求と同様に、手数料を納付すれば何人でも請求することができる。
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正解 ×
誤り。登記簿の附属書類の閲覧を請求できるのは、その閲覧について利害関係を有する者に限られる。登記事項証明書の交付が何人でも請求できるのと対照的に、附属書類には個人情報等が含まれるため、その閲覧は利害関係を有する者に制限される。
学習ポイント:附属書類の閲覧は利害関係人限定。証明書交付の何人可とは別ルール。
第11条の2、関連:第10条1項
電磁的記録の閲覧方法
電磁的記録の形で保存されている附属書類の閲覧は、記録媒体をそのまま見せるのではなく、記録された情報の内容を法務省令で定める方法で表示させたものを閲覧者に示す方式で行われる。
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正解 ○
正しい。附属書類である電磁的記録に記録された情報は人の知覚によってそのままでは認識できないため、その内容を法務省令で定める方法により表示したものを閲覧する方法により閲覧が行われる。記録媒体そのものを閲覧者に見せる方式ではない。
学習ポイント:電磁的記録の閲覧は、内容を表示したものを閲覧する方式。
第11条の2後段
根拠・関連条文
問題で確認する
第11条の2の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。