資格ジュピター条文穴埋め・判例演習

第二章 登記簿等

商業登記法 第12条(印鑑証明)

分野:登記簿等

出題試験:司法書士

この条の要点

  • 印鑑証明の請求権者
  • 印鑑証明書の請求先:印鑑証明書も他の登記所に請求できる。証明書の規定が準用される。

条文原文

色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。

第12条(印鑑証明)

次に掲げる者でその印鑑を登記所に提出した者は、手数料を納付して、その印鑑の証明書の交付を請求することができる。

一 第十七条第二項の規定により登記の申請書に押印すべき者(委任による代理人によつて登記の申請をする場合には、委任をした者又はその代表者)

二 支配人

三 破産法(平成十六年法律第七十五号)の規定により会社につき選任された破産管財人又は保全管理人

四 民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)の規定により会社につき選任された管財人又は保全管理人

五 会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)の規定により選任された管財人又は保全管理人

六 外国倒産処理手続の承認援助に関する法律(平成十二年法律第百二十九号)の規定により会社につき選任された承認管財人又は保全管理人

②第十条第二項の規定は、前項の証明書に準用する。

この条文の〇×問題(2問)

印鑑証明の請求権者

印鑑証明書の交付を請求できるのは、登記の申請書に押印すべき者、支配人又は会社の破産管財人その他の法定の管財人として列挙される者であって、その印鑑を登記所に提出している者に限られる。

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正解 ○

正しい。印鑑証明書の交付を請求できるのは、申請書に押印すべき者(代理申請の場合は委任した者又はその代表者)、支配人、破産・民事再生・会社更生・承認援助の各手続で選任された管財人等の列挙者で、その印鑑を登記所に提出した者である。

学習ポイント:印鑑証明は列挙者かつ印鑑提出済みの者のみ。証明書の何人可とは違う。

第12条1項

印鑑証明書の請求先

印鑑証明書の交付の請求は、その印鑑を提出した登記所の登記官に対してのみすることができる。

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正解 ×

誤り。登記事項証明書の交付の請求に関して他の登記所の登記官に対する請求を認める規定は、印鑑証明書にも準用される。そのため、法務省令で定める場合を除き、印鑑を提出した登記所以外の登記所の登記官に対しても交付を請求することができる。

学習ポイント:印鑑証明書も他の登記所に請求できる。証明書の規定が準用される。

第12条2項、関連:第10条2項

この条文を解説で参照する過去問

司法書士令和7年度 問63ア

何人も、手数料を納付して、登記所に提出された印鑑の証明書の交付を請求することができる。

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誤り

誤り。登記所に提出した印鑑の証明書の交付を請求できるのは、商登法12条1項各号に掲げる者でその印鑑を登記所に提出した者に限られ、「何人も」請求できるわけではない(商登法12条1項)。

解説で第12条を参照している問

問題で確認する

第12条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。