第三章 登記手続/第一節 通則
商業登記法 第17条(登記申請の方式)
この条の要点
- 申請書の法定記載事項:許可要登記は許可書の到達年月日も記載。許可書添附とは別の義務。
- 電磁的記録による提供:電磁的記録で提供すれば登記すべき事項の申請書への記載は不要。
条文原文
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第17条(登記申請の方式)
登記の申請は、書面でしなければならない。
②申請書には、次の事項を記載し、申請人又はその代表者(当該代表者が法人である場合にあつては、その職務を行うべき者)若しくは代理人が記名押印しなければならない。
一 申請人の氏名及び住所、申請人が会社であるときは、その商号及び本店並びに代表者の氏名又は名称及び住所(当該代表者が法人である場合にあつては、その職務を行うべき者の氏名及び住所を含む。)
二 代理人によつて申請するときは、その氏名及び住所
三 登記の事由
四 登記すべき事項
五 登記すべき事項につき官庁の許可を要するときは、許可書の到達した年月日
六 登録免許税の額及びこれにつき課税標準の金額があるときは、その金額
七 年月日
八 登記所の表示
③前項第四号に掲げる事項を記録した電磁的記録が法務省令で定める方法により提供されたときは、同項の規定にかかわらず、申請書には、当該電磁的記録に記録された事項を記載することを要しない。
この条文の〇×問題(2問)
申請書の法定記載事項
登記の申請にあたっては、申請書に登記の事由と登記すべき事項を書き込むほか、その事項の登記に官庁の許可が必要なケースでは、許可書が到達した年月日の記入も欠かせない。
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正解 ○
正しい。申請書には、申請人の氏名・住所、登記の事由、登記すべき事項等を記載し、登記すべき事項につき官庁の許可を要するときは許可書の到達した年月日を記載しなければならない。許可の効力発生時期を明確にする記載事項である。
学習ポイント:許可要登記は許可書の到達年月日も記載。許可書添附とは別の義務。
第17条2項5号、関連:第19条
電磁的記録による提供
登記すべき事項を記録した電磁的記録が法定の方法により提供された場合でも、申請書には当該登記すべき事項のすべてを記載しなければならない。
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正解 ×
誤り。登記すべき事項を記録した電磁的記録が法務省令で定める方法により提供されたときは、申請書には当該電磁的記録に記録された事項を記載することを要しない。オンライン申請を前提に、記載事項を電磁的記録による提供に委ねる簡略化の規定である。
学習ポイント:電磁的記録で提供すれば登記すべき事項の申請書への記載は不要。
第17条3項
根拠・関連条文
この条文を解説で参照する過去問
司法書士平成26年度 問63イ
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誤り
誤り。申請書には申請人又はその代表者若しくは代理人が記名押印するのであり(商業登記法17条2項)、代理人が申請する場合は代理人の印を押す。
解説で第17条を参照している問
問題で確認する
第17条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。