資格ジュピター条文穴埋め・判例演習

第二章 登記簿等

商業登記法 第12条の2(電磁的記録の作成者を示す措置の確認に必要な事項等の証明)

分野:登記簿等

出題試験:司法書士

この条の要点

  • 電子証明の請求経路:電子証明は指定登記所の登記官が行い、管轄登記所経由で請求する。
  • 変更有無証明の請求者:変更有無等の証明は何人でも請求できる。本人に限られない。

条文原文

色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。

第12条の2(電磁的記録の作成者を示す措置の確認に必要な事項等の証明)

前条第一項各号に掲げる者(以下この条において「被証明者」という。)は、この条に規定するところにより次の事項(第二号の期間については、デジタル庁令・法務省令で定めるものに限る。)の証明を請求することができる。ただし、代表権の制限その他の事項でこの項の規定による証明に適しないものとしてデジタル庁令・法務省令で定めるものがあるときは、この限りでない。

一 電磁的記録に記録することができる情報が被証明者の作成に係るものであることを示すために講ずる措置であつて、当該情報が他の情報に改変されているかどうかを確認することができる等被証明者の作成に係るものであることを確実に示すことができるものとしてデジタル庁令・法務省令で定めるものについて、当該被証明者が当該措置を講じたものであることを確認するために必要な事項

二 この項及び第三項の規定により証明した事項について、第八項の規定による証明の請求をすることができる期間

②前項の規定による証明の請求は、同項各号の事項を明らかにしてしなければならない。

③第一項の規定により証明を請求した被証明者は、併せて、自己に係る登記事項であつてデジタル庁令・法務省令で定めるものの証明を請求することができる。

④第一項の規定により証明を請求する被証明者は、政令で定める場合を除くほか、手数料を納付しなければならない。

⑤第一項及び第三項の規定による証明は、法務大臣の指定する登記所の登記官がする。ただし、これらの規定による証明の請求は、当事者の営業所(会社にあつては、本店)の所在地を管轄する登記所を経由してしなければならない。

⑥前項の指定は、告示してしなければならない。

⑦第一項の規定により証明を請求した被証明者は、同項第二号の期間中において同項第一号の事項が当該被証明者が同号の措置を講じたものであることを確認するために必要な事項でなくなつたときは、第五項本文の登記所に対し、同項ただし書の登記所を経由して、その旨を届け出ることができる。

⑧何人でも、第五項本文の登記所に対し、次の事項の証明を請求することができる。

一 第一項及び第三項の規定により証明した事項の変更(デジタル庁令・法務省令で定める軽微な変更を除く。)の有無

二 第一項第二号の期間の経過の有無

三 前項の届出の有無及び届出があつたときはその年月日

四 前三号に準ずる事項としてデジタル庁令・法務省令で定めるもの

⑨第一項及び第三項の規定による証明並びに前項の規定による証明及び証明の請求は、デジタル庁令・法務省令で定めるところにより、登記官が使用する電子計算機と請求をする者が使用する電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信する方法その他の方法によつて行うものとする。

この条文の〇×問題(2問)

電子証明の請求経路

電子的措置に関する証明を受けようとする被証明者は、当該証明を行う法務大臣指定の登記所の登記官へ直接申し出るのではなく、当事者の営業所(会社は本店)の所在地を管轄する登記所を通じて請求しなければならない。

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正解 ○

正しい。電子的措置等に関する証明は、法務大臣の指定する登記所の登記官が行う全国共通の電子証明であり、その請求は、当事者の営業所(会社にあっては本店)の所在地を管轄する登記所を経由しなければならない。指定登記所は法務大臣が告示する。

学習ポイント:電子証明は指定登記所の登記官が行い、管轄登記所経由で請求する。

第12条の2第5項・第6項

変更有無証明の請求者

被証明者が証明を受けた事項について変更があったかどうかの証明は、当該被証明者に限り請求することができる。

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正解 ×

誤り。被証明者が証明を受けた事項について変更があったかどうか、証明請求可能期間の経過の有無、無効となった旨の届出の有無等の証明は、何人でも法務大臣の指定する登記所に対して請求することができる。取引相手方による確認を可能にする規定である。

学習ポイント:変更有無等の証明は何人でも請求できる。本人に限られない。

第12条の2第8項

問題で確認する

第12条の2の内容は2問の〇×問題と2問の条文穴埋めで確認できます。