第三章 登記手続/第十節 登記の更正及び抹消
商業登記法 第137条
出題試験:司法書士
この条の要点
- 異議なし・却下時の抹消義務:異議なし・異議却下のときは抹消は義務。裁量で登記を残すことはできない。
- 異議理由ありの場合の処理:異議が理由ありと認められたら抹消しない。抹消できるのは異議なし・却下の場合だけ。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第137条
登記官は、異議を述べた者がないとき、又は異議を却下したときは、登記を抹消しなければならない。
この条文の〇×問題(2問)
異議なし・却下時の抹消義務
登記官による職権抹消の手続において、定められた期間内に異議を述べた者がなかったとき、又は述べられた異議を却下したときは、登記官は登記を抹消しなければならず、裁量で登記を存続させることはできない。
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正解 ○
正しい。異議を述べた者がないとき又は異議を却下したときは、登記官は登記を抹消しなければならない。発見した抹消事由に対する異議が立たなかった以上、登記を残すかどうかは登記官の裁量ではなく、義務として抹消の処理をする。
学習ポイント:異議なし・異議却下のときは抹消は義務。裁量で登記を残すことはできない。
第137条、関連:第136条
異議理由ありの場合の処理
登記官は、述べられた異議につき理由があるとする決定をした場合でも、なお職権で当該登記を抹消しなければならない。
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正解 ×
誤り。異議が理由あるとする決定があった場合、抹消事由の存在が否定されることになり、登記官は当該登記を抹消できない。抹消をしなければならないのは異議を述べた者がないとき又は異議を却下したときに限られる。
学習ポイント:異議が理由ありと認められたら抹消しない。抹消できるのは異議なし・却下の場合だけ。
第137条、関連:第136条
根拠・関連条文
問題で確認する
第137条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。