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商業登記法 登記手続/登記の更正及び抹消

第132条〜第138条(枝番を含む)

商業登記法の登記手続/登記の更正及び抹消分野(第132条〜第138条(枝番を含む))をまとめて学べるページです。条文穴埋め5問と判例0件を収録しています。

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登記手続/登記の更正及び抹消の解説

第三章 登記手続/第十節 登記の更正及び抹消

第三章 登記手続 / 第十節 登記の更正及び抹消

第132条(更正)

登記に錯誤又は遺漏があるときは、当事者は、その登記の更正を申請することができる。

第2項更正の申請書には、錯誤又は遺漏があることを証する書面を添付しなければならない。ただし、氏、名又は住所の更正については、この限りでない。

第133条

登記官は、登記に錯誤又は遺漏があることを発見したときは、遅滞なく、登記をした者にその旨を通知しなければならない。ただし、その錯誤又は遺漏が登記官の過誤によるものであるときは、この限りでない。

第2項前項ただし書の場合においては、登記官は、遅滞なく、監督法務局又は地方法務局の長の許可を得て、登記の更正をしなければならない。

第134条(抹消の申請)

登記が次の各号のいずれかに該当するときは、当事者は、その登記の抹消を申請することができる。

一 第二十四条第一号から第三号まで又は第五号に掲げる事由があること。

二 登記された事項につき無効の原因があること。ただし、訴えをもつてのみその無効を主張することができる場合を除く。

第2項第百三十二条第二項の規定は、前項第二号の場合に準用する。

第135条(職権抹消)

登記官は、登記が前条第一項各号のいずれかに該当することを発見したときは、登記をした者に、一月をこえない一定の期間内に書面で異議を述べないときは登記を抹消すべき旨を通知しなければならない。

第2項登記官は、登記をした者の住所又は居所が知れないときは、前項の通知に代え官報で公告しなければならない。

第3項登記官は、官報のほか相当と認める新聞紙に同一の公告を掲載することができる。

第136条問題準備中

登記官は、異議を述べた者があるときは、その異議につき決定をしなければならない。

第137条

登記官は、異議を述べた者がないとき、又は異議を却下したときは、登記を抹消しなければならない。

第138条問題準備中

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