第三章 登記手続/第十節 登記の更正及び抹消
商業登記法 第135条(職権抹消)
出題試験:司法書士
この条の要点
- 職権抹消前の異議催告:職権抹消の前には一月以内の期間を定めた異議催告の通知が要る。
- 住所不知の場合の通知代替:住所・居所不明でも官報公告で異議催告をしなければ抹消できない。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第135条(職権抹消)
登記官は、登記が前条第一項各号のいずれかに該当することを発見したときは、登記をした者に、一月をこえない一定の期間内に書面で異議を述べないときは登記を抹消すべき旨を通知しなければならない。
②登記官は、登記をした者の住所又は居所が知れないときは、前項の通知に代え官報で公告しなければならない。
③登記官は、官報のほか相当と認める新聞紙に同一の公告を掲載することができる。
この条文の〇×問題(2問)
職権抹消前の異議催告
登記官が、すでにされた登記に抹消すべき理由があると発見した場合、その登記をした者に対し、1か月を上限とする期間内に文書で異議を出さなければ抹消に移る旨を告げる必要がある。
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正解 ○
正しい。職権による抹消の前に、登記官は登記をした者に、一月を超えない一定の期間内に書面で異議を述べないときは登記を抹消すべき旨を通知しなければならない。職権抹消は登記の存否を左右するため、異議申立ての機会が事前に保障される。
学習ポイント:職権抹消の前には一月以内の期間を定めた異議催告の通知が要る。
第135条1項
住所不知の場合の通知代替
登記をした者の住所や居所が不明で通知が届かない場合でも、登記官は通知を省いて直ちに登記を抹消してよい。
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正解 ×
誤り。登記をした者の住所・居所が知れないときは、登記官は通知に代えて官報で公告しなければならない。異議申立ての機会そのものは保障されるので、通知を省略して直ちに抹消することはできない。官報のほか相当と認める新聞紙への掲載も認められる。
学習ポイント:住所・居所不明でも官報公告で異議催告をしなければ抹消できない。
第135条2項・3項
根拠・関連条文
問題で確認する
第135条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。