資格ジュピター条文穴埋め・判例演習

第三章 登記手続/第一節 通則

商業登記法 第14条(当事者申請主義)

分野:登記手続/通則

出題試験:司法書士

この条の要点

  • 職権登記の有無:申請・嘱託が原則。職権登記の別段の定め(成年到達・みなし解散等)もある。
  • 嘱託登記への準用:嘱託登記にも申請手続の規定が準用される。完全な別手続ではない。

条文原文

色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。

第14条(当事者申請主義)

登記は、法令に別段の定めがある場合を除くほか、当事者の申請又は官庁の嘱託がなければ、することができない。

この条文の〇×問題(2問)

職権登記の有無

商業登記においては、登記は当事者の申請に基づいてのみされ、登記官が職権で登記をすることはない。

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正解 ×

誤り。登記は法令に別段の定めがある場合を除き当事者の申請又は官庁の嘱託を要するが、別段の定めとして、未成年者が成年に達したことによる消滅の登記、休眠株式会社のみなし解散による解散の登記など、職権による登記が存在する。

学習ポイント:申請・嘱託が原則。職権登記の別段の定め(成年到達・みなし解散等)もある。

第14条、関連:第36条4項・第72条

嘱託登記への準用

官庁の嘱託による登記の手続についても、登記の申請書の記載事項や添付書面、申請の却下等に関する当事者の申請による登記の手続の規定の多くが準用される。

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正解 ○

正しい。登記官の除斥、申請書の記載・代理権証明・許可書の添附、受領証の交付、申請権限の調査、申請の却下、本店移転・組織変更等に関する規定は、官庁の嘱託による登記の手続についても準用される。嘱託による登記も申請による登記と同様の手続で処理される。

学習ポイント:嘱託登記にも申請手続の規定が準用される。完全な別手続ではない。

第15条

問題で確認する

第14条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。