資格ジュピター条文穴埋め・判例演習

第三章 登記手続/第三節 未成年者及び後見人の登記

商業登記法 第36条(申請人)

分野:登記手続/未成年者及び後見人の登記

出題試験:司法書士

この条の要点

  • 未成年者登記の職権の範囲:未成年者登記の職権は成年到達のみ。許可取消・死亡は申請主義。
  • 法定代理人の申請権:許可取消・制限の登記は未成年者と法定代理人の双方が申請できる。

条文原文

色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。

第36条(申請人)

未成年者の登記は、未成年者の申請によつてする。

②営業の許可の取消しによる消滅の登記又は営業の許可の制限による変更の登記は、法定代理人も申請することができる。

③未成年者の死亡による消滅の登記は、法定代理人の申請によつてする。

④未成年者が成年に達したことによる消滅の登記は、登記官が、職権ですることができる。

この条文の〇×問題(2問)

未成年者登記の職権の範囲

未成年者の登記に係る消滅の登記は、未成年者が成年に達した場合だけでなく、営業の許可が取り消された場合や未成年者が死亡した場合にも、登記官が職権ですることができる。

正解と解説を見る

正解 ×

誤り。登記官が職権ですることができるのは、未成年者が成年に達したことによる消滅の登記だけである。営業の許可の取消しによる消滅の登記は未成年者又は法定代理人が、死亡による消滅の登記は法定代理人が申請する。

学習ポイント:未成年者登記の職権は成年到達のみ。許可取消・死亡は申請主義。

第36条2項〜4項

法定代理人の申請権

未成年者の営業の許可が取り消されたことによる消滅の登記は、未成年者本人のほか、その法定代理人も申請することができる。

正解と解説を見る

正解 ○

正しい。営業の許可の取消しによる消滅の登記又は営業の許可の制限による変更の登記は、法定代理人も申請することができる。未成年者本人による申請権に加えて法定代理人の申請権も併せて認められる。なお、死亡による消滅の登記は法定代理人が申請する。

学習ポイント:許可取消・制限の登記は未成年者と法定代理人の双方が申請できる。

第36条2項

この条文を解説で参照する過去問

司法書士平成28年度 問63イ

未成年者の登記において、未成年者の営業の許可の取消しによる消滅の登記は、法定代理人のほか未成年者自身も申請することができる。

正誤と理由を見る

正しい

正しい。未成年者の営業の許可の取消しによる消滅の登記は、未成年者に加え法定代理人も申請できる(商登36条1項・2項)。

解説で第36条を参照している問

問題で確認する

第36条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。